物見山住宅13号館屋上防水改修工事
| 発注機関 | 広島県廿日市市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 広島県 廿日市市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
物見山住宅13号館屋上防水改修工事
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和8年8月3日 廿日市市長 松 本 太 郎1 工事名物見山住宅13号館屋上防水改修工事2 工事場所 廿日市市 物見東一丁目7-33 工事概要 屋上防水改修工事 物見山住宅13号館 鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積1822.5㎡ ※上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む。
4 工期 契約締結の日から令和9年2月12日まで5 予定価格 12,704,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)6 最低制限価格 事後公表7 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。
(2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。
(3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
8 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(4)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。
(1) 令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 防水工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。
※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。
評定値 550点以上(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。
5の予定価格以上(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で許可を受けた営業所とする。
※ 主たる営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。
主たる営業所を広島県内に有していること。
(5) 元請施工実績(種類及び規模) 平成23年度以降に完成・引渡しが完了した廿日市市内の施工工事で、廿日市市が発注した建築工事に係る防水工事の元請施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合に限る。
(6) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に1名配置できること。
ア (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者9 設計図書等 次により設計図書等を閲覧すること。
10 設計図書に対する質問 現場説明書に記載してある内容を参照すること。
11 入札書受付期間及び開札予定日時12 一般競争入札参加資格確認申請書等資格要件確認書提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。
指定した期限までに資格要件確認書類の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。
イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(7) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措置を受けていないこと。
ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。
カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿日市市公式ホームページ https:/