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工事 新潟県 新潟市

新潟大学(五十嵐)理学系A1棟改修工事

発注機関 国立大学法人新潟大学
公告日 2026年8月3日
調達区分 工事
地域 新潟県 新潟市
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案件概要

新潟大学(五十嵐)理学系A1棟改修工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月4日国立大学法人 新潟大学長 染 矢 俊 幸1 工事概要(1) 工 事 名 新潟大学(五十嵐)理学系A1棟改修工事(2) 工事場所 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地(新潟大学五十嵐地区構内)(3) 工事概要 理学系A1棟(RC5 延べ面積1,917㎡)の改修工事(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価策札方式の試行工事である。2 競争参加資格(1) 国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程第3条の規定に該当しない者であり、かつ過去1年間において第4条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第3条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5) 平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。構 造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造規 模:設定しない用 途:校舎、研究施設、病院又は庁舎新営又は改修の別:新営、増築又は改修工事内容:建築一式経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に配置出来ること。ただし、技術者の配置については、建設業法第26条第3項及び建設業法施工令第27条による。① 1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これらと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・一級建築士・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす同種工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。構 造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造規 模:設定しない用 途:校舎、研究施設、病院又は庁舎新営又は改修の別:新営、増築又は改修工事内容:建築一式③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資