東京出入国在留管理局津田沼分庁舎(26)新営工事[PDF:195KB]
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月13日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 江東区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
東京出入国在留管理局津田沼分庁舎(26)新営工事[PDF:195KB] 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業法第 26 条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を認めない工事」である。また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。令和8年4月 14 日支出負担行為担当官関東地方整備局長 橋本 雅道◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 111 工事概要(1) 品目分類番号 412(2) 工事名 東京出入国在留管理局津田沼分庁舎(26)新営工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(3) 工事場所 千葉県習志野市津田沼3丁目435 番 14(4) 工事内容敷地面積 2,705m21.建物1)庁舎構 造 木造 地上2階建建築面積 約 730m2延べ面積 約 1,450m2用 途 庁舎工事内容 新築2)自転車置場構 造 木造 平屋建建築面積 約 10m2延べ面積 約 10m2用 途 自転車置場工事内容 新築32.その他 工作物、外構、造園、取りこわし、電気設備、機械設備、エレベーター設備、他(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。工期:令和9年1月 12 日から令和 10 年6月 30 日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年1月 11 日まで)(6) 使用する主要な資機材 別冊図面及び別冊現場説明書のとおり(7) 本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する[総合評価落札方式(技術提案評価型S型)]の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうか4について審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE 方式の試行工事である。(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。② 建設リサイクル法対象工事③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事④ 新技術導入促進(Ⅰ)型⑤ 技術提案簡易評価型⑥ 見積活用方式⑦ CCUS 活用推奨モデル営繕工事⑧ BIM 活用に係る EIR を適用する工事⑨ 契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて5(試行)(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。(10)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法6律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が 1,200 点以上であること。)。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 23 年4月1日以降