鹿児島大学(郡元)附属小学校体育館等遮熱改修その他工事
| 発注機関 | 国立大学法人鹿児島大学 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月3日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
鹿児島大学(郡元)附属小学校体育館等遮熱改修その他工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月4日国立大学法人鹿児島大学契約担当役事務局長 福 島 崇1 工事概要(1) 工 事 名 鹿児島大学(郡元)附属小学校体育館等遮熱改修その他工事(2) 工事場所 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号(鹿児島大学構内)(3) 工事内容 本工事は、鹿児島大学郡元団地における、附属小学校体育館(鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ床面積904㎡)、附属中学校体育館(鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ床面積836㎡)の遮熱改修工事(屋根塗装、ガラスフィルム張り)及び外構整備(キュービクル基礎新設、囲障新設)を行うものである。 (4) 工 期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工 期:令和8年10月13日から令和9年3月26日まで。 (余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年10月12日まで。)(5) 本工事は、競争参加申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札により行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。電子入札システムにより難いものは、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 (7) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。 2 競争参加資格(1) 国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則第2条及び同第3条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)において、建築一式工事に係るC又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。 (5) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した教育施設・体育施設・医療施設若しくは公共施設(建物)の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。 また、本工事の契約締結後、設計変更する必要が生じた場合において、変更後の請負金額が建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当することとなった場合、配置予定技術者が本工事に専任しなければならないこととなるので留意すること。 ① 2級建築施工管理技士(建築)又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これらと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 ・1級建築施工管理技士・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請けとして完成・