国立療養所大島青松園自家発電装置設置工事の入札公告について
| 発注機関 | 厚生労働省国立療養所 大島青松園 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月4日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 香川県 高松市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
国立療養所大島青松園自家発電装置設置工事の入札公告について - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月5日支出負担行為担当官国立療養所大島青松園事務長 向井 敬浩1 競争入札に付する事項(1)工 事 名 国立療養所大島青松園自家発電装置設置工事(2)工事場所 香川県高松市庵治町6034-1(3)工事内容 自家発電装置の設置(4)工 期 契約締結日から令和9年3月26日(金)まで(5)本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した、競争参加資格等関係書類を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。 (6)本工事は、資料提出、入札等を紙入札方式で行う。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 厚生労働省により、令和7・8年度中国地域又は四国地域の「電気工事」に係る「A」又は「B」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (5) 中国地域又は四国地域内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 (6) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省工事発注から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (別紙2)(7) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (別紙3)①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8) 上記1に示した工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事- 2 -面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(10)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事又は類似工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 同種工事 高圧発電機の設置工事(新設工事または更新工事)類似工事 受変電設備の設置(新設工事または更新工事)(11) 次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 (ア)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者(イ)経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(12)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 (ア)1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 (イ)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 (14)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること(15)(人権尊重への取り組み)入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 (1