那覇空港土木工事等発注補助業務
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月23日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
那覇空港土木工事等発注補助業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月24日分任支出負担行為担当官那覇空港事務所長 仲間 政勝1.業務概要(1) 業 務 名 那覇空港土木工事等発注補助業務(電子入札対象案件)(2) 履行場所 那覇空港内(3) 業務内容 那覇空港事務所における土木工事等に関する設計図書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)等の作成、積算根拠資料作成、積算システムへの積算データ入力発注補助業務を行うものである。【業務数量】発注補助業務1.工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)等の作成 1式2.積算根拠資料作成 1式3.積算システムへの積算データ入力 1式4.協議・報告 2回5.打合せ 9回6.照査 1式7.事務用品費 1式8.業務成果品費 1式9.旅費交通費 1式(4) 履行期間 契約締結日の翌平日から令和9年3月31日まで。(5) 本業務は、入札を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(6) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」2という。)第85条の基準に基づく価格を設定する場合には、技術提案等の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案等の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(7) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(8) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、競争参加資格に適合した者に対して、入札説明書に示す競争参加資格確認結果通知に合わせて、見積参考資料(金額抜き設計書、見積価格)を開示する試行業務である。(9) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う業務である。なお、詳細は入札説明書による。(10)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日付け国空技309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務である。なお、詳細は特記仕様書による。2.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「測量及び建設コンサルタント等(建設コンサルタント)」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は3民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。(5) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8) 本業務の履行期間中に工期がある当該業務の対象工