令和8年度京都農林水産総合庁舎冷却塔送風機改修工事
| 発注機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 京都府 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度京都農林水産総合庁舎冷却塔送風機改修工事 調達案件番号0000000000000616222調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和8年度京都農林水産総合庁舎冷却塔送風機改修工事公開開始日令和08年08月07日公開終了日令和08年09月10日調達機関農林水産省調達機関所在地京都府公告内容入札公告(管工事) 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和8年8月7日 支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 1 工事概要(1)工 事 名 令和8年度京都農林水産総合庁舎冷却塔送風機改修工事(2)工事場所 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎(3)工事内容 冷却塔の送風機の改修 1式(4)工 期 令和9年1月29日まで(5)入札方法 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札に ついて、原則として電子調達システムで行う対象工事である。ただし、電子調達システム によりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。 電子調達システムURL (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101) 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ と。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条 中、特別の理由がある場合に該当する。(2)近畿農政局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、工事種別「管工事」の認定を受けている こと。 ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の 決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立て がなされている者でないこと。 ただし、上記「(2)」の再認定を受けた者を除く。(4)本工事に、次のいずれかの資格基準を満たす技術者を主任技術者として配置(専任を要しない。)でき ること。 ア 1級若しくは2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、同号に規定する許可を受けようとする建設業とは「管工事業」とする。(5)施工実績 平成23年4月1日(過去15年)から申請書及び確認資料の提出期限日(別表①に示す期限日)まで に元請けとして完成・引渡が完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。 ただし、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事のうち入札説明書に示す ものに係る実績である場合は、評定点合計が65点未満のものを除く。 なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社(出資比率が20%以上に限る)が同種工事 の施工実績を有すること。 同種工事とは、空気調和設備工事とし、規模については問わない。(6)配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(下記「3(3)」で示す「申請書及び確認 資料」の提出期限以前に3か月以上の雇用関係。)があること。 なお、監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保 険被保険者証の写しを添付できること。(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、近畿農政局工事請負契約指名停止等措置 要領の制定について(平成15年9月1日付け15近総第408号(理))に基づく指名停止を受けていないこと。(8)同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省 大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、近畿農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配 する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継 続している者でないこと。(10)以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出