広島空港TAPS運用移行工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
広島空港TAPS運用移行工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月7日支出負担行為担当官大阪航空局長 梅澤 大輔1.工事概要(1) 工事名 広島空港TAPS運用移行工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 広島県三原市本郷町善入寺64番34号(広島空港事務所)(3) 工事内容 本工事は、広島空港において機器更新のためTAPSの移設及び撤去並びにターミナル統合に伴う機器撤去及び附帯設備の設置、撤去を行うものである。【広島空港庁舎】① 機器移設・飛行場管制HMI入出力装置(HWR) 1式×2・無線業務日誌作成端末 1式・アクチュアルフライトプラン保全端末 1式 等・電源、通信ケーブル撤去再敷設(キャビネット~端末間等)② 非常用TAPS/CCS/TDU附帯設備設置・OAデスク 3台・フリーアクセスフロアパネル改修 約20m2・分電盤改修 1式 等・電源、通信ケーブル敷設(キャビネット~端末間等)③ 機器撤去・キャビネット 1式×7・運用監視端末 1式・OAデスク 1式×2・ターミナル管制HMI入出力装置(調整モニタ用) 1式×5・飛行場管制HMI入出力装置 1式×2・無線業務日誌作成端末 1式・アクチュアルフライトプラン保全端末 1式・IFR管制卓A 1式×2・IFR管制卓B 1式・情報表示端末A型 1式×6・運用カテゴリー表示部 1式2・ATM運用端末C 1式・UPS架 1式 等・電源、通信ケーブル撤去(分電盤~装置間等)※その他詳細は仕様書による。 TAPS(Trajectorized Airport traffic data Processing System:空港管制処理システム)CCS(Communication Control System:通信制御装置(航空管制卓))TDU(Total information Display Unit:管制情報表示装置)(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年5月31日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である(詳細は、現場説明書による。)。(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細については、別添1「2.競争参加資格確認資料作成要領」による。(12) 本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。 (13) 本工事は、中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の対象工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。3(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のA又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けた