令和8年度 第20号 有田湯浅警察署金屋交番外部等改修工事
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)和歌山県警察 |
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| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 和歌山県 和歌山市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度 第20号 有田湯浅警察署金屋交番外部等改修工事 (消費税及び地方消費税の額を含む。)(消費税及び地方消費税の額を除く。)有 有 有・交付期間 まで (休日等を含まない。)の午前9時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)・交付場所 和歌山県有田郡湯浅町栖原184番地2 和歌山県有田湯浅警察署 会計課 電話番号 0737-64-0110から まで工期有田湯浅警察署金屋交番(木造平屋建、延床面積:54.91㎡)・上記建物の屋根改修、外壁塗装替、駐車区画線路面標示及び内部補修を行う工事工事場所 別記第1号様式の2(第3条関係) 個別入札公告(持参方式・簡易型) 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので公告する。 令和 8 年 8 月 7 日和歌山県知事宮 﨑 泉有田振興局建設部管内に、主たる営業所を有する者であること。 入札に付する工事の概要和歌山県有田郡有田川町金屋574-4単体企業技術資料作成要領は入札参加者に無料で次により交付する。 工事年度・工事番号 令和8年度 第20号工事名 有田湯浅警察署金屋交番外部等改修工事設計図書等は次により入札参加者の閲覧に供する。 ・閲覧期間 技術資料作成要領の交付期間に同じ。 ・閲覧場所 技術資料作成要領の交付場所に同じ。 工事概要75日間4,037,000 円入札書提出期間 令和8年8月25日(火) 13時30分予定価格(税抜き)最低制限価格令和8年8月25日(火) 13時35分入札場所 和歌山県有田郡湯浅町栖原184番地2 和歌山県有田湯浅警察署3階総合指揮室入札書は、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費を記載した工事費内訳書を添付のうえ、「入札場所」に示した場所に持参し提出しなければならない。なお、持参以外の方法による提出は認めないものとする。 入札書等の提出について予定価格3,670,000 円支払条件前払金中間前払金本工事は、「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」に基づく完全週休2日(土日)Ⅰ型である。 施工形態設定有り、事後公表契約の保証 不要部分払議会の議決 不要入札に参加する者に必要な資格に関する事項対象業種和歌山県の発注する建設工事の右の業種の入札参加資格を有する者であること。 建築工事業和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)に規定する入札参加資格認定通知書において、「建築工事」の入札可能ランクがCランクであること。(入札可能ランク欄にCのみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中にCが含まれていれば該当する。)入札参加手続等に関する事項令和8年8月7日(金) から 令和8年8月25日(火)入札等に関する事項平成23年4月1日から入札書を提出した日までに引渡が完了した、国、地方公共団体又は施工実績認定基準(平成21年1月22日施行)のウ)若しくはエ)に定める法人のいずれかの発注による同規模(1件当たりの契約金額が予定価格の50%)以上の建築工事の施工実績を有する者であること。 当工事に配置する主任技術者については、この公告に対応する許可業種の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主任技術者であり、この入札の開札日以前、継続して3か月以上の直接的な雇用関係を有する者であること。 当該工事の入札参加資格要件である施工実績において、和歌山県が発注した工事のうち工事成績評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。 (入札書提出期間終了後) 13時35分開札等に関する事項開札日時開札場所 和歌山県有田郡湯浅町栖原184番地2 和歌山県有田湯浅警察署3階総合指揮室落札予定日 令和8年9月1日(火)令和8年8月25日(火)入札結果の公表 落札決定後速やかに公表方法開札状況及び入札結果の公表は、和歌山県警察ホームページに掲載するとともに、発注機関において閲覧により公表するものとする。 特記事項開札後に入札参加資格要件の審査における実施要領第16条の規定に基づく技術資料の提出指示を受けた入札者は、不当要求行為等の防止に係る誓約書(別記様式1)を併せて提出すること。 予定価格(消費税及び地方消費税の額を除く。)の制限の範囲内で最も低い価格をもって有効な入札をした落札候補者を落札者とする。 落札者の決定方法に関する事項審査は提出された資料により行い、一度提出された資料の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。 現場説明会は、行わない。 入札等に関する事項落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価