庁舎等解体工事(旧相生森林事務所庁舎・宿舎)(電子入札対象案件)
| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
庁舎等解体工事(旧相生森林事務所庁舎・宿舎)(電子入札対象案件) 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年8月7日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 田村 耕司1 工事概要等(1) 工 事 名 庁舎等解体工事(旧相生森林事務所庁舎・宿舎)(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 網走郡津別町相生73番9(3) 工事内容 解体撤去(仕様書等のとおり)(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで(5) 本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、業種区分が「建築一式工事」又は「土木一式工事」のD等級又はC等級、もしくは解体工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:北海道内において建築一式工事(解体工事含む)又は土木一式工事の施工実績を有する者。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26 条第3 項に規定する工事については、専任の義務は有しない。① 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。② 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事が森林管理局長等の発注した工事のうち入札説明書に示すものである場合にあっては、工事成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものは経験として認められない。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 北海道森林管理局管内の森林管理(支)署長が発注した同種工事で