大船渡地方合同庁舎(26)改修その他工事監理業務
| 発注機関 | 国土交通省東北地方整備局森岡営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岩手県 盛岡市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
大船渡地方合同庁舎(26)改修その他工事監理業務 - 1 -入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月7日分任支出負担行為担当官東北地方整備局 盛岡営繕事務所長 花輪 謙作1.業務概要(1)業務名 大船渡地方合同庁舎(26)改修その他工事監理業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2)業務の目的本業務は、岩手県大船渡市において計画されている大船渡地方合同庁舎(26)建築改修その他工事の工事監理を行うものである。 (3)業務内容主な業務内容は以下の工事監理業務とする。 建築 庁舎 改修一式車庫 改修一式電気設備庁舎 電灯設備、受変電設備、誘導支援設備 改設一式機械設備庁舎 空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、 改設一式給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備(4)履行期間 契約締結日の翌日 から 令和9年7月30日まで(5)本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、本業務の予定価格が500万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。 (6)本業務は、予定価格が500万円を超え、1,000万円以下の場合、品質確保の観点から品質確保の基準となる価格(以下、「品質確保基準価格」という。)を定めるとともに、その価格を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。 (7)本業務は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得た場合に限り電子入札に代えて紙入札方式とすることができる。 (8)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 (9)本業務は若手技術者の育成支援及び地域技術者の受注拡大を目的とした試行業務である。 (10)本業務では、受注者が希望する場合、調査職員と協議の上、情報共有システムの活用- 2 -を行うことができる。 (11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 (12)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年 12 月3日付国官技 309号、国官総第 182号、国営整第 141号、国港総第 501 号、国港技第 78号、国空予管第 991号、国空空技第 379号及び国空交企第 267号)の試行業務である。 なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 2.競争参加資格(1)基本的要件競争参加資格確認申請書の提出者は、以下の①に掲げる資格を満たしている単体企業、又は②に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 ① 単体企業1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 2) 競争参加資格確認申請書の提出時において、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 4) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。 5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 6)競争参加資格確認申請書に管理技術者の資格を一級建築士と記載する場合は、建築士法(昭和 25年法律第 202号)第 23条の規定に基づく一級建