令和8~10年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事
| 発注機関 | 環境省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 福島県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8~10年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事 調達案件番号0000000000000616299調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類簡易工事調達案件名称令和8~10年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事公開開始日令和08年08月07日公開終了日令和08年11月16日調達機関環境省調達機関所在地福島県調達品目分類建設工事公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 本入札公告に記載の工事は、技術提案を共有化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。 本件の入札にあたっては、電子調達システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要である。 令和8年8月7日 支出負担行為担当官 福島環境局長 名倉 良雄 1.競争入札に付する事項(1)工事名 1)令和8~10年度中間貯蔵大熊双葉地区家屋等解体工事2)令和8~10年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事(2)工事場所 1)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内2)福島県双葉郡大熊町地内(3)工事内容 1)家屋解体:一般住宅解体 一式 伐採伐根 一式2)家屋解体:一般住宅解体 一式 伐採伐根 一式(4)工期 1)全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月16日(工事完成期限)まで2)全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月16日(工事完成期限)まで (5)工事実施形態1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。2)本工事は、入札時に技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。3)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。4)本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者を配置することができる試行工事である。5)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。6)本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意で設定することができる。7)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。8)本工事は、「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第19版令和8年4 月環境省)に定める特別調査及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における資材とし、質問回答期限内に取りまとまっているものに限る。9)本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(完全週休2日(土日)Ⅰ型)」の対象工事である。10)本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。11)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。12)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価に加点を行う工事である。13)本工事は、資料の提出、入札等を電子調達システムで行う対象工事である。電子調達システムによりがたいものは、支出負担行為担当官に申し出て紙入札方式によることができる。14)本工事に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。15)その他の詳細は、入札説明書による。 2.競争参加資格入札参加者は、次に掲げる条件を満たしている者であること。なお、特定建設工事共同企業体として競争入札に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていることとし、下記(7)は共同企業体として配置することでよい。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)単体企業及び経常建設共同企業体の全ての構成員が、環境省における令和7・8年度工事種別「建築