起工第13号 小入地区配水管移設工事(新一の坪橋)
| 発注機関 | 福岡県大木町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月11日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福岡県 大木町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
起工第13号 小入地区配水管移設工事(新一の坪橋)
起工第13号 小入地区配水管移設工事(新一の坪橋)大木町公告第69号事後審査型条件付一般競争入札の実施大木町が発注する建設工事について、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、公告します。
なお、当入札は、入札参加者が1者のみの場合においても成立します。
令和8年8月12日大木町長 広松 栄治記1 入札対象業務件 名 起工第13号 小入地区配水管移設工事(新一の坪橋)場 所 三潴郡大木町大字大藪ほか 地内概 要小入地区工事長 L=120.0mポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工φ150 L=100.8mダクタイル鋳鉄管(GX形)据付工φ150 L=18.4m不断水連絡(φ150×φ150) N=2箇所ストッパーバルブ設置工(φ150) N=1箇所奥牟田西地区工事長 L=18.0mポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工φ25 L=17.5mポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工φ20 L=1.9m表層工(t=5cm) A=42.0㎡履行期限 契約の翌日から令和9年3月15日まで予定価格(税込み) ¥29,205,000-入札書比較価格(税抜き) ¥26,550,000-最低制限価格(税込み) 変動型最低制限価格最低制限比較価格(税抜き) 変動型最低制限比較価格※変動型最低制限価格制度については、事務取扱要領及び算出例を町ホームページに掲載しているので確認すること。
なお、算出例については、重ねて当公告文の最後に図示しているので参照してください。
要領上、入札額が、入札書比較価格(予定価格の税抜き価格)に0.8を乗じて1,000円未満を切り上げた金額を下回る入札は全て無効となります。
(令和8年4月改正)2 入札に参加できる者に必要な資格等大木町入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)登録済者で、開札の日において次の条件を全て満たしていること。
起工第13号 小入地区配水管移設工事(新一の坪橋)入札の参加形態 単体格付等柳川市、大川市、みやま市及び大木町内に、本店・支店・営業所を有し、希望業種が「水道施設工事」であることを名簿に登録されている者で、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値(P)が 610点以上710点未満であること。
ただし、町内に本店・支店・営業所を有する者については520点以上とする。
建設業の許可 水道施設工事業の特定又は一般配置技術者 建設業法の規定に基づき、本業務に対応する技術者を配置できること。
企業として、令和5年4月1日以降において、本件業務と同種・同規模の元請完了実積を有すること。
ただし、町内に本店を有する者に限り、上記の同種・同規模実積は問わない。
なお、本件における同種とは、官公庁発注の配水管布設工事をいい、同規模とは、実積1件当たりの契約金額において本公告における予定価格に 0.8 を乗じた金額以上のものを指す。
地方自治法施行令第167条の4に該当する者ではないこと。
大木町指名停止措置要綱(平成19年要綱第10号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)ではないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。
町税を滞納している者(法人等の代表権を有する役員を含む)ではないこと。
次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。
なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。
① 入札に参加しようとする者又はその役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者。その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等。個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員等に協