北海農業水利事業 北海幹線用水路焼山水路橋改修工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月23日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
北海農業水利事業 北海幹線用水路焼山水路橋改修工事 - 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅰ型① 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月24日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔1 工事概要(1) 工 事 名 北海農業水利事業 北海幹線用水路焼山水路橋改修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道砂川市(3) 工事内容本工事は、国営かんがい排水事業北海地区の事業計画に基づき、北海幹線用水路焼山水路橋の整備を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)工事延長 L= 62.4m形式 プレートガーター水路橋、二径間連続桁橋長(水路幅)L=62.4m、B=5.1m×2連1)橋梁製作工 W≒ 225t2)旧橋梁撤去工 プレートガーター水路橋、二径間連続桁 W≒ 237t3)橋梁架設工 W≒ 225t(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 10年3月13日まで(5) 施工時期及びその他条件施 工 時 期:旧橋梁撤去工及び橋梁架設工は、かんがい期後の令和9年9月上旬からの施工を予定している。関連する工事:令和9年度発注する工事用道路、作業ヤード整地等の工事との調整が生じる場合がある。(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外- 2 -の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書、資料及び施工計画の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(14) 本工事は、品質を向上させるという観点から、現場に適した施工計画を重視する施工計画重視型の試行工事である。(15) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。(16) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(17) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。(18) 本工事において、中間前金