十和田下水処理場ガスホルダ設備ほか(更新)工事
| 発注機関 | 青森県十和田市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月16日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 青森県 十和田市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
十和田下水処理場ガスホルダ設備ほか(更新)工事(335KB)
1(1) 工事番号(2) 工事名(3) 工事場所(4) 工 期(5) 工事の種別(6) 工事概要(7)(8)(9)(10)機械工事 機械設備工事 機器設計・製作・据付 N=1式 鋼製加工N=1式 配管工 N=1式 複合工 N=1式 撤去工 N=1式電気工事 電気設備工事 機器設計・製作・据付 N=1式 機能増設N=1式 配線工事N=1式 撤去工 N=1式 アスベスト撤去・処分 N=1式土木工事 土工 N=1式 基礎工 N=1式 舗装撤去復旧工 N=1式 撤去工 N=1式 産廃処分N=1式本件は、低入札価格調査制度の対象となる入札です。
前金払 工事の請負代金額が500万円以上である場合 有り 中間前金払または部分払 工事の請負代金額が500万円以上である場合 有り十和田下水処理場ガスホルダ設備ほか(更新)工事十和田市大字相坂字下タ川原 地内契約確定の日から 令和11年2月28日まで機械器具設置工事(建設リサイクル法対象建設工事)予定価格 775,676,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)十和田市上下水道事業 告示第40号下記の工事について、簡易型一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令 和 8 年 8 月 17 日十和田市長 櫻田 百合子記競争入札に付する事項( 公共 ) 第 6 号2(1)(2)(3)(4)(5)(6)アイ(7)ア 酸素欠乏危険作業主任者、第二種酸素欠乏危険作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者のいずれかの資格者を1名以上。
3(1)アイ ウ 技術者配置状況表(2)(3) ~(4)(5)(6)アイウエオカ提出された申請書等の差し替えは、原則として認めない。
申請書等の内容について、別途その内容を聴取することがある。
申請した配置可能技術者は、死亡、傷病または退職等、やむを得ない場合のほか変更 できない。入札日までに配置可能技術者を配置できなくなったときは、入札を辞退する こと。契約締結の際、配置可能技術者を配置できない場合、指名停止となることがある。
(土曜日・日曜日及び祝日を除く。) 受付時間 午前9時から午後5時までとする。
ただし、受付最終日は、午前9時から正午までとする。 提出方法 FAXにより提出するものとする。送信前に必ず、管理係に電話連絡 すること。(電話 0176-27-1170)その他申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。事前に設計図書を購入してから申請書等を提出すること。
提出された申請書等は、返却しない。確認できる書類の写しを添付すること。
(監理技術者補佐を配置する場合は、特例監理技術者及び監理技術者補佐について、 それぞれ提出すること。) 提出先 上下水道課 管理係 FAX 0176-25-3210 受付期間 令和8年8月17日(月) 令和8年8月24日(月) 常的な雇用関係とは入札日及び開札日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
次の資格者(雇用関係にある者)を工事現場に配置できること。
参加申請入札参加希望者は、次に掲げる申請書及び関係書類1部を提出し、入札参加資格を有することについて市長の確認を受けること。
十和田市簡易型一般競争入札参加資格確認申請書配置予定技術者調書入札参加希望者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があることを十和田市建設工事請負業者指名選定規則(平成17年十和田市規則第76号)第5条の規定に基づく令和8年度の有資格者名簿に登載されており、かつ機械器具設置工事の格付が A 級であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと(手続開始の決定後、市長が入札参加資格審査の再認定をした者を除く。)。
次のいずれにも該当する主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で配置できること。
この工事に対応する国家資格等を有する者当該入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。この場合において、恒入札に参加する者に必要な資格地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づくこの工事の種別に対応する建設業の許可を受けていること。
十和田市建設業者指名停止要綱(平成17年1月1日制定。以下「要綱」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
4(1)アイウ(2)(3)アイウ5(1) 設計図書は、 (月) ~ の期間に(2) 円(3)6(1)アイ