建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 宮崎県 宮崎市

【上下水道局告示第125号】合流地区管渠改築工事(8-6工区)_下水道管渠維持補修_市内_単体

発注機関 宮崎県宮崎市
公告日 2026年8月17日
調達区分 工事
地域 宮崎県 宮崎市
公告元 公告元サイトで確認する

公告本文

公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。

【上下水道局告示第125号】合流地区管渠改築工事(8-6工区)_下水道管渠維持補修_市内_単体 (PDF 139KB) 宮崎市上下水道局告示第125号宮崎市上下水道事業管理者 上下水道局長 藤森 友幸1 工事等(2)工事場所 宮崎市松橋1丁目事後公表 (入札受付締切後に入札情報サービスシステムにて公表する)(要綱URL):https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/8/7/5/1/8/1/_/___________________________R8.4.1___.pdf下水道管渠維持補修工事2 参加資格要件(1) 基本要件入 札 公 告 令和8年8月18日(1)工事名 合流地区管渠改築工事(8-6工区)(3)工期 令和9年3月15日(4)予定価格(5)適用制度 低入札価格調査制度※本工事は、「調査基準価格」及び「失格基準価格」を設定する工事です。 当該制度の運用基準及び価格の算定方法等については、「宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱」をご確認ください。 (6)業種(8)建設リサイクル法 非対象(9)契約番号 50115(10)その他特記事項技術基準に関する適用(週休2日・電子納品・快適トイレ・ICT活用・CCUS・情報共有システム等)については、特記仕様書又は現場説明書(入札情報サービスに掲載)を確認すること。 ①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。 ②手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 ③会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けていること。 ④民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 ⑤本工事の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市入札参加資格停止要綱(令和7年告示第368号)による入札参加資格停止措置を受けていない者であること。 ⑥入札に参加しようとする者の間に、別で定める「資本関係又は人的関係がある者の同一入札への参加制限について」において規定する基準のいずれかに該当する関係がないこと。 このことについて、次のとおり条件付一般競争入札(電子入札)を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 (7)工事概要No.2 □2000×1810管路延長 L=91.1m更生延長 L=91.1m(2) 本店所在地(3) 名簿登載(4) 手持ち制限(5) 実績要件(6) 建設業許可(7) 技術者要件3 本工事に関する担当課4 入札手続等(1)設計図書等の配布(2)設計図書等に関する質疑① 提出期限② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答(3)現場説明会5 入札参加申込6 入札の日程等(1)入札期間【電子入札】(2)予定価格の公表日時(3)予定価格に関する質疑① 提出期限 午後5時② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答宮崎市内に本店を有すること。 ・入札時点において宮崎市競争入札参加資格者名簿の下水道管渠維持補修工事に登録があること。 ・土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事において、有効な経営事項審査結果があること。 本工事の開札時点において、本市(上下水道局を含む)及び宮崎市土地開発公社が発注した同業種の工事で、完了していない工事(落札・落札候補者となっている案件含む)の合計金額が6千万円を超えていないこと。 ・国又は地方公共団体等が発注した発注した下水道管渠維持補修工事(日本下水道事業団又は(公財)下水道新技術推進機構による技術審査・証明を得ている工法に限る)を元請で施工、完了していること。 ・当該年度を除く過去2か年度に受注し、完了した建設工事があるときには、宮崎市工事検査要綱に定める工事成績表の評点が65点以上であること。 建設業法第3条第1項の規定に基づく土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けている者であること。 建設業法に定める1級土木施工管理技士の資格を有し、下水道管渠維持補修工事の主任技術者又は監理技術者として実績のある者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。 なお、主任