移動通信システム撤去工事(令和8年8月20日~令和8年9月3日)
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)中国管区警察局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月19日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 広島県 広島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
移動通信システム撤去工事(令和8年8月20日~令和8年9月3日)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和8年8月20日 分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長沖田 誠記1 契約担当官等の官職及び氏名分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長 沖田 誠2 競争入札に付する事項(1)件 名 及 び 数 量 移動通信システム撤去工事 一式(2)作 業 概 要 トンネル局舎に設置された移動通信システムの撤去を行うもの。
(3)作 業 場 所 広島県広島市安佐北区安佐町地内ほか3箇所(4)契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(検査期間を含む)(5)入 札 方 法 等 入札金額は総価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子調達システムの利用 本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GPES))対象調達案件である。
ただし、「電子調達システム」により難い場合は、書面による入開札ができるものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8年度の内閣府における建設工事競争参加資格審査において、「電気」のB若しくはC又は「電気通信」のB若しくはCの資格を有する者であること。
(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国 発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が 得られている者であること。
4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所及び日時等(1)場 所 広島市中区基町9番42号中国四国管区警察局広島県情報通信部通信庶務課 経理係(広島県警察本部17階)問合せ先 電話番号 082-228-0110(2)日 時 令和8年8月20日8時30分から9月3日17時00分まで(土・日・祝日を除く。)(3)交付方法 電子調達システムからダウンロードすること。
ただし、これにより難い場合は、書面等による交付も受け付けるため、上記問い合わせ先へ連絡すること。
(4) その他 上記3(3)の有資格者であることを証明する書類(写)及び別紙「秘密の保全に関する誓約書及び秘密の保全に関する特約条項」に押印等したものを提出すること。
5 入札書の提出方法及び提出期限(1)提出方法 電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、これにより難い場合は、書面により上記4(1)へ提出すること。
(2)提出期限 令和8年9月3日 17時00分まで6 開札の場所及び日時(1)場 所 広島市中区基町9番42号広島県警察本部 17階協議室(2)日 時 令和8年9月4日 11時30分7 入札保証金徴収免除8 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否契約の締結にあたっては、法令で定めるところにより、契約書又は請書を作成するものとする。
分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局広島県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴部における「移動通信システム撤去工事」に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、見積合わせ参加業者及びその他関係資料について、「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。
令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 見積書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。
2 乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであって も、管理者としての責任を免れることはできない。
(下請負の禁止)第2条 乙は、本業務を他