須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事
| 発注機関 | 埼玉県宮代町 |
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| 公告日 | 2026年4月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 宮代町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建築工事 宮代町告示第95号宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)公告須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 なお、本公告に記載のない事項については宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領の規定によるものとする。 令和8年4月10日宮代町長 新井 康之記1 入札対象工事(1)工事名 須賀小学校地域拠点施設建設第3・第4校舎等解体及び建築工事(2)工事場所 宮代町大字須賀1425番地1(3)工事期間 契約確定の日から令和10年2月28日まで(4)工事概要 建築工事一式(延べ床面積:6,309㎡)・建築本体工事・外構植栽工事・昇降機工事・解体、撤去工事2 落札者の決定方法 本件入札は、価格競争方式により落札者を決定する。 3 入札手続きの方法 本件入札は、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 5 競争参加資格確認申請書の提出令和8年4月10日(金) 午後1時00分から令和8年6月 5日(金) 午後4時00分まで6 設計図書等に関する質問 令和8年4月14日(火) 午後1時00分から令和8年5月19日(火) 午後4時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に質問書を電子入札システムにより提出すること。 7 質問に対する回答 質問に対する回答は、質問受付後、3営業日以内に電子入札システム上で掲示する。 8 入札書提出期間 令和8年6月8日(月) 午前9時00分から令和8年6月9日(火) 午後4時00分まで変更することがある。 この場合は、電子入札システム上で案内する。 9 開札日時 令和8年6月10日(火) 午前9時30分10 入札に参加できる者の形態 2者による特定建設工事共同企業体(以下、「特定企業体」という。)とする。 ア.共同企業体は制限付き自主結成とし、構成員の数は2社とする。 イ.この入札において、複数の共同企業体の構成員となることができない。 ウ.共同企業体の構成員の出資比率は30%以上とする。 ただし、共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最大とする。 11 入札に参加する者に必要な資格(1)建設業の許可 建築工事業建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。 (2)登録業種 建築工事業令和7・8年度宮代町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に上に示す業種で登載されている者であること。 (3)所在地(4)格付代表構成員埼玉県内に本店、支店又は営業所を置く者で、A級(格付及び資格審査数値は競争入札参加者資格審査結果通知書を確認のこと。)構成員宮代町内に本店又は支店を置く者で、A級又はB級(格付及び資格審査数値は競争入札参加者資格審査結果通知書を確認のこと。)(5)施工実績 特定企業体の代表構成員については、契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日からこの公告の日までに、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。 )又は地方公共団体との請負契約により、1回の契約金額5億円以上の建築一式工事を元請けとして完成させた実績を有すること。 (6)配置予定の技術者 資格 代表構成員 建設業法に規定された資格構成員 建設業法に規定された資格ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 イ 専任の配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、上記5に規定する競争参加資格確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。 また、専任の配置予定技術者は、営業所の専任技術者と兼務することはできない。 ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等確認資料(以下「確認資料」という。)に記載すること。 エ 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 (7)現場代理人 本工事は「兼務を認めない工事」とする。 (8)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であ