箕面合同宿舎屋内改修等工事設計業務
| 発注機関 | 財務省近畿財務局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月20日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
箕面合同宿舎屋内改修等工事設計業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1.調達ポータルの利用2.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)3.競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)(2)(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)(5)(6)(7)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(9)下記4.(2)の入札参加申込み及び仕様書等の交付を受けた者で、入札参加資格の審査に合格した者であること。
4.契約条項を示す場所及び入札参加申込みに関する事項(1)契約条項を示す場所及び仕様書等の閲覧場所大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 9階近畿財務局 管財部 管財総括第3課 電話 06 (6949) 6385 (直通)(2)入札参加申込み及び仕様書等の交付:入札参加希望者は、下記の提出書類を添付(PDFファイル)の上、ポータルにより入札参加申込みを行うこと。
:: 上記3の(1)に係る等級決定通知書の写し。
上記3の(6)に係る配置予定技術者申請書(別紙1)及び資格者証の写し等。
指名停止等に関する申出書(別紙2)誓約書(その1)(別紙5)誓約書(その2)(別紙6)、及び、役員等名簿(別紙7):提出書類の確認後、仕様書等を交付する。
受付期間 : から (受付時間 9時~12時 13時~16時30分)交付期間 : から (交付時間 9時~12時 13時~16時30分)(3)仕様書等の閲覧(1)の場所にて公告日より まで閲覧に供する。(閲覧時間 9時~12時 13時~16時30分)(4) 入札参加資格の確認までにポータルにて通知する(ただし、紙による入札の場合は、入札参加資格審査の結果、「不合格」となった場合のみ書面にて通知する。)。なお、入札参加資格が「不合格」の場合には、入札に参加できない。
5.入札事項等説明及び入札の日時、場所(1)(2) から (受付時間 9時~12時 13時~16時30分)( : 16時30分必着)(3) : :6.入札保証金及び契約保証金(1) :免除。
(2) :7.入札の無効8.入札書の記載金額について9.契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。
なお、契約締結前に建築士法第24条の7に基づく重要事項説明を行い、契約締結後に同条の8に基づく書面交付を行うこと。
10.その他(1) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)支出負担行為担当官近畿財務局総務部次長 平井 毅一郎発注業務に対応する技術者は、入札説明書にある配置技術者資格要件を満たすこと。
ポータルによる入札入札参加希望者は、下記の提出書類、「紙による入札への参加について」(別紙4)及び「入札参加資格確認申請書」(別紙8)を(1)の場所へ持参又は郵送にて提出し、入札参加申込みを行うこと。
(土曜日及び日曜日を除く)令和 8 年 8 月 21 日⑤ ③④以 上場 所 大阪合同庁舎第4号館 8階 第1会議室開札日時及び場所入札保証金10時00分 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書又は提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
入 札 公 告から令 和 9 年 3 月 10 日 契約締結日の翌日入 札 件 名 箕面合同宿舎屋内改修等工事設計業務業 務 概 要業 務 場 所 大阪府箕面市小野原東5丁目6-31 本調達は、府省共通の「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)」(以下「ポータル」という。)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。
箕面合同宿舎の屋内改修等工事の実施設計図書の作成、積算等建築士事務所令和7・8年度財務省近畿地区競争参加資格審査において、次のとおり等級決定された者で、責任を持って業務を完成できる者であること。
業 務 期 間B (業種区分) (決定等級)紙 に よ る 入 札予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき