令和7年度島根あさひ社会復帰促進センター証明器具改修工事
| 発注機関 | 法務省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月20日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 島根県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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令和7年度島根あさひ社会復帰促進センター証明器具改修工事
調達案件番号0000000000000618420調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度島根あさひ社会復帰促進センター証明器具改修工事公開開始日令和08年08月21日公開終了日令和08年10月07日調達機関法務省調達機関所在地島根県公告内容入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月21日支出負担行為担当官島根あさひ社会復帰促進センター長 西 村 美 穂 1 工事概要(1)品目分類番号 41(2) 工事名令和7年度島根あさひ社会復帰促進センター照明器具改修工事(3) 工事場所島根県浜田市旭町丸原380-15(4) 工事内容 島根あさひ社会復帰促進センター収容棟等の照明器具をLED照明器具に改修する工事 (5) 工期令和9年3月23日まで(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www. p-portal.go.jp/)により行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点以上1,100点未満(資格区分B)及び1,100点以上(資格区分A)であること。(4) 平成23年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる基準を全て満たす本件工事と同種又は類似の改修工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)とし、施工実績は、建物1棟で判断する。 なお、複合的な用途を持つ建物については、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積が、その過半を占めている場合には建物全体を施行実績と認める。 他方、その延べ面積が過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積のみを施行実績として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分を含まない。)。 ア 同種工事(ア)建物用途庁舎(法務省収容施設を含む。)(イ)構造S造、RC造又はSRC造(S造については、建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄鋼であるものに限る。RC及びSRC造にはPC造及びPCa造を含む。)(ウ)建物規模延べ面積 3,000㎡以上(エ)建築種別電気設備工事(オ)工事種目電気工事(動力設備・電灯設備又は通信設備を含む。) イ 類似工事(ア)建物用途事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設(イ)構造上記ア(イ)に同じ(ウ)建物規模上記ア(ウ)に同じ (エ)建築種別上記ア(エ)に同じ(5) 管理技術者資格者証及び管理技術者講習修了証を有し、かつ下記に掲げる条件を満たす管理技術者を本工事に専任で配置することができる。 ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。(6) 管理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、管理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等