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工事 岐阜県 瑞浪市

上第10号 上平送水ポンプ場ほか12施設テレメータ装置等更新工事

発注機関 岐阜県瑞浪市
公告日 2026年8月23日
調達区分 工事
地域 岐阜県 瑞浪市
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公告本文

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上第10号 上平送水ポンプ場ほか12施設テレメータ装置等更新工事 入 札 説 明 書令和8年8月24日上第10号 上平送水ポンプ場ほか12施設テレメータ装置等更新工事の制限付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 記1 公告日 令和8年8月24日(月)2 発注者 瑞浪市長 水 野 光 二3 工 事 内 容 等(1)工事番号 上第10号工 事 名 上平送水ポンプ場ほか12施設テレメータ装置等更新工事(2)工事場所 瑞浪市稲津町萩原地内ほか(3)工事期間 契約締結日から令和9年12月24日まで(4)工事概要 【中央監視装置】テレメータ受信装置機能増設 N=1式【上平送水ポンプ場・上平配水池・大牧配水池】テレメータ計装盤 N=1面収納盤 N=1面送水ポンプ盤機能増設 N=1式【大草配水池・仲ケ平配水池・日吉送水ポンプ場・日吉配水池・宿洞送水ポンプ場・神徳低区配水池・神徳高区配水池】テレメータ計装盤機能増設 N=1式収納盤 N=1面【神徳2号送水ポンプ場・神徳1号送水ポンプ場】送水ポンプ盤機能増設 N=1式収納盤 N=1面(5)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 (6)入札手続きは岐阜県市町村共同電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて行います。 ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができます。 4 予定価格 事後公表5 調査基準価格 有 (失格判断基準 有)6 最低制限価格 無7 入札参加資格本件入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。 参加資格有無の判断基準日について、特に指定がない場合は入札参加申請書の提出日とします。 なお、申請書提出日から落札決定日までに参加事業者の備えるべき要件を欠く事態が生じた場合には失格とします。 (1) 必要な建設業の許可:電気工事業(2) 業種及び総合点数:最新の経営事項審査結果通知書の電気の総合評定値(P)が750点以上であること。 (3) 施工実績に関する条件:平成28年度以降に元請負として完成引渡しが完了した工事のうち、1件の工事請負金額が3千6百万円以上の上水道施設における中央監視設備又はテレメータ設備を含む電気工事を自ら施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)(4) 配置技術者に関する条件:①本工事に従事する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)は、次の基準を満たし、かつ、本工事に専任で配置できる者であること。 ア 平成28年度以降に元請負として完成引渡しが完了した電気工事であって、工事請負金額が3千6百万円以上の工事の監理技術者等若しくは現場代理人として従事した実績を有する者であること。 (共同企業体の構成員として監理技術者等若しくは現場代理人として従事した実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)イ 本工事の入札参加申請書の申請期限以前に3か月以上恒常的な雇用関係にあること。 ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。 ウ 監理技術者にあっては、電気工事業の監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を受講した者であること。 ②調査基準価格を下回る価格で契約をした場合は、入札参加資格を満たす技術者を専任でさらに1名配置すること。 (5) 事業所の所在地等に関する条件:本工事の公告日において瑞浪市競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、岐阜県内に本店又は受任支店を有している単独事業者であること。 (6)その他の条件① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)の決定を受けていること。 ③ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項及び第2項の規定による再生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けてい