建設業に特化 150社以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 埼玉県 深谷市

1.建築一式工事(A)

発注機関 埼玉県深谷市
公告日 2026年4月8日
調達区分 工事
地域 埼玉県 深谷市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

1.建築一式工事(A) 深谷市告示第89号制限付一般競争入札(事後審査型)を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び深谷市契約規則(平成24年深谷市規則第27号)第4条の規定に基づき公告する。令和8年4月9日深谷市長 小 島 進1 入札対象工事は別表のとおりとする。2 入札手続等の方法は埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。3 入札参加を希望する者は、次に示す期間内に電子入札システムにより競争参加資格確認申請書を提出する。令和8年4月9日(木) 午前9時から令和8年4月21日(火) 午後3時まで(ただし、電子入札システムが稼働していない時間を除く。)4 入札執行の日時等(1) 入札書・入札金額見積内訳書提出期間令和8年4月22日(水) 午前9時から令和8年4月23日(木) 午後1時まで(ただし、電子入札システムが稼働していない時間を除く。)(2) 開札日時 令和8年4月24日(金)午前9時からの1番目で別表の順(3) 上記の期間・日時は変更することがある。この場合は、電子入札システム上で案内する。5 入札に参加できる者の形態は単体企業とする。6 入札に参加しようとする者に必要な資格は次のとおりである。 (1) 深谷市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成21年深谷市規則第30号)に基づく令和7・8年度深谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載がある者であること。(2) 建築一式工事の業種に登録があり、格付がA級の者であること。(3) 施行令167条の4に該当しない者であること。(4) 本公告から契約締結までの間に深谷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱及び深谷市の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けていない者であること。(5) 本工事に対応する工種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく許可を受けている者であること。ただし、下請代金の総額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条で定める金額以上となる場合は、特定建設業許可を受けている者であること。(6) 工事の施工に当たり建設業法第26条に基づく技術者を置くことができる者であること。なお、配置予定技術者については、建設業法、建設業法施行令及び深谷市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領等の規定によるものとする。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。(8) 建設業法第27条の23第1項に基づき、当該業種に関して、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている者であること。(9) 入札に参加する他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がない者であること。(10) 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りではない。7 入札参加資格の有無の確認は、深谷市建設工事等一般競争入札(事後審査型)要綱に基づき入札執行後に確認する。8 設計図書等(1) 公開日 令和8年4月9日(木)(2) 工事仕様書その他入札金額の見積に必要な図書は、電子入札システムからダウンロードすること。9 設計図書等に関する質問は、受付期間内に質問書を電子入札システムにより提出すること。(1) 受付期間令和8年4月9日(木) 午前9時から令和8年4月16日(木) 正午まで(ただし、電子入札システムが稼働していない時間を除く。)(2) 質問に対する回答は、電子入札システムにより、令和8年4月20日(月)までに掲示する。10 深谷市建設工事低入札価格取扱運用基準第2条第1項及び第3条第1項の規定に基づき、調査基準価格及び調査限界価格を設定する。11 入札保証金は、深谷市契約規則第8条の規定により免除する。12 契約保証金は、深谷市契約規則第28条第1項の規定により契約金額の100分の10以上納付すること。13 支払条件(1) 前金払は、請負代金額が300万円を超えるものを対象とする。(その金額は請負代金額の10分の4以内とする。)(2) 中間前金払は、請負代金額が500万円を超え、かつ、工期が60日を超えるものを対象