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工事 一般競争入札 東京都

令和8年度新宿御苑温室・菊栽培施設遮光設備等改修工事

発注機関 環境省
公告日 2026年8月25日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 東京都
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公告本文

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令和8年度新宿御苑温室・菊栽培施設遮光設備等改修工事 調達案件番号0000000000000619744調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和8年度新宿御苑温室・菊栽培施設遮光設備等改修工事公開開始日令和08年08月26日公開終了日令和08年09月18日調達機関環境省調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告建設工事(総合評価落札方式) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月25日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 河野 通治 1.工事概要(1) 工事名 令和8年度新宿御苑温室・菊栽培施設遮光設備等改修工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11(3) 工事内容 別添仕様書の通り (4) 工期 令和9年3月26日まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提示を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札時までに環境省における令和08・09年度一般競争参加資格者で電気設備工事A、B又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 関東圏内に建設業法に基づく電気設備工事の許可を受けた本店・支店及び営業所のいずれかを有すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成23年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)から3)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。1) 国又は地方公共団体における建築工事であること。2) 建築工事が植物栽培温室の新築工事又は改修工事であること。3) 1)から2)は同一工事であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) 平成23年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる①から③の要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。①国又は地方公共団体における建築工事であること。②建築工事が植物栽培温室の新築工事又は改修工事であること。③ ①から②は同一工事であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。平成28年度以降に、国又は地方公共団体発注の建築工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者