横浜国立大学(立野)附属横浜小学校体育館改修工事(再公告)
| 発注機関 | 国立大学法人横浜国立大学 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 神奈川県 横浜市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
横浜国立大学(立野)附属横浜小学校体育館改修工事(再公告)
1入 札 公 告(建設工事)(再公告)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月26日国立大学法人横浜国立大学学長 梅原 出1 工事概要(1)工 事 名 横浜国立大学(立野)附属横浜小学校体育館改修工事(2)工事場所 神奈川県横浜市中区立野64(横浜国立大学立野団地構内)(3)工事内容 下記の工事を行う。① 附属横浜小学校体育館(RS造2階建、延べ面積916m2、改修面積916m2、無人改修)の改修工事なお電気設備工事と機械設備工事を別途発注予定である。(4)工 期 契約日の翌日から令和9年3月19日まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。(6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年度法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7)本工事は、数量公開の対象工事である。2 競争参加資格(1)国立大学法人横浜国立大学工事契約実施規則第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。(2)開札時において、文部科学省における建築一式工事に係る令和7・8年度のA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した下記の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)・鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物における内装工事を含む延床面積450m2以上の新営又は改修工事(改修の場合は改修延床面積450m2以上とする)(5)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法第26条第3項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。① 1級建築施工管理技士、もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・一級建築士の資格を有する者・国土交通大臣特別認定者② 平成23年度以降に上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体構2成員としての業績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の監理技術者又は主任技術者が上記の工事経験を有していればよい。③ 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。④ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する監理技術者又は主任技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け、17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。本工事に係る設計業務受託者は、一級建築士事務所 神向寺設計である。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。(9)神奈川県又は東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県内に建設業法(第3条第1項)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。3 入札手続等(1)担当部局〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1国立大学法人横浜国立大学施設部施