総【JV】7-108-202防災備蓄倉庫新築工事(建築)
| 発注機関 | 広島県東広島市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 広島県 東広島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
総【JV】7-108-202防災備蓄倉庫新築工事(建築)(PDFファイル:325.4KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)(以下「共通公告」という。)による。
東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 施工の方式10 特定共同企業体の構成に係る要件7-108-0202本案件の請負契約は、東広島市議会の議決を要するものである(令和8年第4回定例会への上程を予定)。
特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式と する。
(1) 11に掲げる要件を満たす2者(代表者(A群)、代表者以外の構成員(B群))で構成するものとする。
(2) 構成員の出資比率は30%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
(3) 特定共同企業体の結成は、各構成員の自由意思による任意の結成方式とする。
(4) いずれの構成員も本件工事において他の特定共同企業体の構成員となることはできない。
建築一式工事議会議決の日の翌日から令和9年12月24日まで総合評価落札方式適用工事(簡易Ⅱ型) 入札公告令和8年8月27日令和8年度 災害対策事業 防災備蓄倉庫新築工事(建築)低入札価格調査制度適用工事東広島市西条町助実【建物概要】鉄骨造 2階建 延床面積 A=1,396.00m2【工事内容】備蓄倉庫の新築工事に係る建築工事 仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事、木工事、防水工事、 屋根及びとい工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内装工事、ユニット及びその他工事、 排水工事、舗装工事 ほか【主要資機材】鉄骨 W=107t、コンクリート V=1,214m3、鉄筋 W=152t7 調査基準価格477,245,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)11 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 代表者(A群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと(以下11(2)においても同じ。)。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(オ)(ア)広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第1号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築又は改築工事の元請施工実績を有する