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工事 千葉県 木更津市

木更津工業高専管理・一般研究棟改修その他工事監理業務

発注機関 独立行政法人国立高等専門学校機構木更津工業高等専門学校
公告日 2026年8月27日
調達区分 工事
地域 千葉県 木更津市
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公告本文

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木更津工業高専管理・一般研究棟改修その他工事監理業務 入 札 説 明 書「木更津工業高専管理・一般研究棟改修その他工事監理業務」に係る入札公告(設計・コンサルティング業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る工事契約が成立することを条件とするものである。 1 公 告 日 令和8年8月28日2 契約担当等 木更津工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 斉藤 慎二3 業務概要等(1) 業 務 名 木更津工業高専管理・一般研究棟改修その他工事監理業務(2) 業務場所 千葉県木更津市清見台東2-11-1 木更津工業高等専門学校構内(3) 業務概要 別冊工事監理業務委託仕様書のとおり。 (4) 履行期限 令和9年2月26日(金)まで。 (5) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入 札 は 、 文 部 科 学 省 電 子 入 札 シ ス テ ム ホ ー ム ペ ー ジ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、別添「紙入札方式参加承諾願」を令和8年4月11日(月)15時00分までに提出し、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 4 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 (1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 記10の開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7、8年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に、完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を満たす建築物の実施設計業務又は工事監理業務のいずれかを元請として行った実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、下記対象工事の建築物は、申請書及び資料の提出期限までに完成・引渡しが済んでいるものとする。 ・鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造建物の新営(設備工事含む)又は改修工事(設備工事含む)(5) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 管理技術者とは、「工事監理業務委託契約要項」第10条に定義する管理技術者であり、本業務の全体を管理する。 また、業務実施形態は非常駐とする。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)に規定する一級建築士の資格を有する者であり、申請書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。 ② 上記(4)で求める実績を有すること。 ③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6) 次に掲げる担当技術者を当該業務に配置できること。 担当技術者は、建築(意匠)担当、建築(構造)担当、電気設備担当、機械設備担当とする。 なお、建築(意匠)担当と建築(構造)担当並びに電気設備担当と機械設備担当は、兼務してもよいものとする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 下記の工事の受注者(受注予定者を含む。)又は同工事に係る設計業