市庁舎長寿命化改修工事
| 発注機関 | 埼玉県朝霞市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 埼玉県 朝霞市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
市庁舎長寿命化改修工事 朝霞市告示第 号令和8年4月8日朝霞市長 松下 昌代 告示事項(個別)(※)参加申請受付期間終了後から入札することができます。 54 事後審査型条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、次のとおり公告する。 備考あり(部分払いがある場合は選択制とする)完成払いなし不採用議会承認 必要仕様書のとおり1,472,000,000円(税抜)予定価格・最低制限価格前払金中間前払金保証金及び支払方法免除契約金額の1/10以上あり告示日から概要設計図書等の質問回答開札日時入札保証金契約保証金参加資格現場説明会設計図書等の閲覧設計金額入札方法事後審査型条件付一般競争入札資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システムにより行う参加形態朝霞市本町1丁目1番1号(朝霞市役所)工事期間 契約締結日 から 令和10年3月24日(金)単独企業工事名 市庁舎長寿命化改修工事工事場所令和8年5月1日(金) 午後0時00分まで令和8年5月8日(金)令和8年5月13日(水) 午後0時00分 まで(※)令和8年5月14日(木) 午前9時00分設計図書等の質問受付入札手続きの時期告示日 から 令和8年5月8日(金) 午後5時00分開催しない建築工事業 建築一式工事A B地域要件なし上記名簿登載業種において4億8,500万円以上令和3年度以降公共工事(国及び地方公共団体等)の元請契約参加申請受付期間設定する(事後公表)※最低制限価格未満の入札をした者は再度入札に参加できない名簿登載業種・労働環境把握のための調査対象となります・本工事は、「朝霞市建設工事(営繕工事)における週休2日制工事実施要領」に規定する「週休2日制工事(交替制:完全週休2日Ⅱ型)」となります告示事項(共通)を参照すること等級所在地区分施工実績等支払方法部分払入札書受付期限一抜け方式その他の条件 1告示事項(共通) 電子入札専用1 入札の実施 この工事の入札は、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により実施する。(1) 入札参加を希望する者は、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、電子入札システムにおいて「競争参加資格確認申請書」を提出すること。(2) 入札手続きの時期については工事ごとに別に定める。(3) やむを得ない理由により、電子入札システムを利用できない場合は、書面により入札へ参加することができる。この場合、紙入札方式参加申請書により事前に承認を受けること。2 入札に参加する者に必要な資格この工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 本公告日から開札日までの期間において、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は埼玉県から入札参加停止の措置を受けていない者及び朝霞市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外措置を受けていない者であること。(3) 入札執行年度において、朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。登載業種、等級及び所在地区分等については工事ごとに別に定める。(4) 公告日の前日において、工事ごとに別に定める建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けている者で、同法に基づく経営事項審査を受け、かつ、その結果通知を受けている者であること。(5) 参加資格業種における公共工事(国及び地方公共団体並びに公団)において、工事ごとに別に定める施工完了実績を有する者であること。(6) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき配置できること。なお、専任で配置する技術者は、入札参加申請日以前に恒常的に3箇月以上の雇用関係にある者で2あること。(7) 主要取引先からの取引停止の事実がなく、経営状況が不健全でない者であること。(8) 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。(9) 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されて