安芸消防署新築電気設備工事
| 発注機関 | 広島県広島市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月27日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 広島県 広島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
安芸消防署新築電気設備工事
入 札 公 告混合単体市内限定【特定建設工事共同企業体限定対象工事】・総合評価(特別簡易型)試行対象工事・契約後VE試行対象工事週休2日試行対象工事(発注者指定型)・工事着手日選択型契約方式試行対象工事令和8年 8月28日地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により工事の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6第1項及び広島市契約規則第4条の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實工事名 安芸消防署新築電気設備工事工事場所 広島県安芸郡海田町幸町工事概要安芸消防署新築工事に伴う電気設備工事建築概要1 本棟新築工事構造・規模:鉄筋コンクリート造り 地上3階建て建築面積:約1,600平方メートル 延べ面積:約3,200平方メートル2 訓練棟新築工事構造・規模:鉄筋コンクリート造り 地上2階建て建築面積:約100平方メートル 延べ面積:約150平方メートル※ 詳細は、設計図及び仕様書等(以下「設計図等」という。)のとおり工期 契約締結の日から令和10年12月11日まで予定価格 落札決定後に公表調査基準価格 落札決定後に公表総合評価落札方 式 の 適 用・ 本件工事の品質を確保するため、企業の施工能力等に基づく技術力と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(以下「総合評価」という。)(特別簡易型)を適用する。
工事着手日選択型契約方式の適用 ・ 本件工事は、工事の円滑な施工を確保するため、工事着手日選択型契約方式を適用する。
入札区分・ 本件工事に係る入札は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件である。
なお、本件工事の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
・ 入札に関する手続きについては、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとする。
入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者で自主結成された建設工事共同企業体又は条件をいずれも満たしている単体企業区分共 同 企 業 体単 体 企 業代 表 者 代表者でない構成員資格・ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。
・ 令和7・8年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。
・ 代表者名義又は入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
・ 上記の他の資格要件については、入札説明書のとおり。
認定工種 電気工事等級区分等 「A」で認定されていること。
「A」又は「B」で認定されていること。
ただし、代表者でない構成員の数は、1者又は2者とする。
「A」又は「B」で認定されていること。
営業所等広島市内に本店又は支店等を有していること。
なお、構成員のうち1者以上は、広島市内に本店を有していること。
広島市内に本店を有していること。
※ 本店とは、建設業法上の主たる営業所をいい、支店等とは、建設業法上の従たる営業所(本市と継続して入札に関すること等の委任を受けている者に限る。)をいう。
会社の施工実績平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次の工事の施工実績を有すること。
・ 延べ面積が1,600平方メートル以上の建物新築工事又は増築工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。
)の建築物における電気設備工事・ 延べ面積が990平方メートル以上の建物新築工事又は増築工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。
)の建築物における電気設備工事・ 延べ面積2,300平方メートル以上の建物新築工事又は増築工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。
)の建築物における電気設備工事ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20パーセント以上のものに限る。
なお、建築一式工事などにおける電気工事単体でない施工実績は含まない。
また、代表者でない構成員が2者の場合、施工実績の規模は、その2者の合計値が満たしていればよい。
技術者① 技術者は、上記「会社の施工実績」に掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、工事の規模など数値は求めない。)。
② 電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
請負金額が4,500万円(税込)以上となる場合は、専任で配置できること。
ただし、技術者は、建設業法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
なお、本件工事は専任特例2号によ