<変更>大久保(7)駐屯地給水バルブ取替工事
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
<変更>大久保(7)駐屯地給水バルブ取替工事
公告第81-1号令和7年9月5日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊長 八木 健作公告第81号の一部を下記のとおりを変更する。
1 競争参加資格変更前 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級がA、B、C、D等級であること防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る等級がA、B、C、D等級であること変更後 防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る等級がA、B、C、D等級であること防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級がA、B、C等級であること2 仕様書内容の項目6(1)給排水衛生設備工事ついて追記する変更前 ア 弁桝は蓋付とし、外部見え掛り部のみモルタル塗り仕上げとする。
イ 新設止水弁(75A 10K)は不断水バルブとする。
ウ 不断水バルブ新設後、新設止水弁(80A 10K)の施工に取り掛かるものとする。
変更後 ア 弁桝は蓋付とし、外部見え掛り部のみモルタル塗り仕上げとする。
イ 本工事は全体での断水を伴わないものとする。
ウ 新設止水弁(75A 10K)は不断水バルブとする。
エ 不断水バルブ新設時に用いる工法はEM 不断水バルブ工法とする。
オ 不断水バルブ新設後、新設止水弁(80A 10K)の施工に取り掛かるものとする。
以 上大久保(7)駐屯地給水バルブ取替工事大久保駐屯地業務隊仕 様 書1 件 名大久保(7)駐屯地給水バルブ取替工事2 場 所京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地内3 概 要給排水衛生設備工事ア 配管切断(75A) 2箇所イ 不断水バルブ(75A 10K)新設 1個ウ 止水弁(80A 5K)撤去・新設 1個エ 弁桝撤去 1箇所オ 弁桝新設 2箇所カ 弁桝用地面掘削及び埋め戻し 1式4 期 間契約締結日 ~ 令和7年10月31日まで5 一般事項(1) 設計に関する事項設計図書に記載のない事項については、監督官の指示に従う。
また、軽微な設計変更については、金額の増減及び工期延長を行わない。
(2) 施 工施工は最新の「公共建築・改修工事標準仕様書(機械設備工事編)等に基づき実施する。
(3) 工 程請負者は工程表を事前に監督官へ提出し承認を受けるものとする。
作業は原則として平日0830~1700までとし施工上当然実施すべき事項については請負者の責任において実施する。
(4) 材 料使用材料は監督官の検査を受け合格した物を使用する。
(5) 安全管理施工中は安全管理に留意し、予防対策を講じる。
事故が生じた場合は速やかに監督官へ報告し、指示に従うものとする。
(6) 仮設電力・水道使用施工に伴い必要となる電力・水道は請負者により準備する。
(7) 発生材金属は監督官の指定場所に搬入、金属以外はマニフェストE票の写しを工期までに提出できるよう請負者が処分する。
(8) 写真及び提出書類工程ごと施工前・中・後及び隠ぺいとなる箇所、主要な施工段階の状況、その他監督官の指示部を黒板等を用いて撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。
不備な場合は再度撮影する。
また、その他提出書類は官側の指定する様式に基づき提出する。
6 特記事項(1) 給排水衛生設備工事ア 弁桝は蓋付とし、外部見え掛り部のみモルタル塗り仕上げとする。
イ 本工事は全体での断水を伴わないものとする。
ウ 新設止水弁(75A 10K)は不断水バルブとする。
エ 不断水バルブ新設時に用いる工法はEM不断水バルブ工法とする。
オ 不断水バルブ新設後、新設止水弁(80A 10K)の施工に取り掛かるものとする。
(2) 材料詳細(新設部材)給排水衛生設備工事番号 品 名 規 格1 不断水バルブ 水研 エスゲートEX 75A 10K2 止水弁 80A 5K3 弁桝 弁舛蓋:450角丸、立上り会所:コンクリート製□4504 配管切断用継手材 C コアフランジ 75A 10K、VLP(VA)長ニップル 75*300L、ストラブカップリング GX-80E(3) 全 体ア 材料詳細による部材はあくまで参考であり、工事に使用する材料は同等以上のものを使用する。
また、材料同士の互換性等により変更が生じる場合は施工前に監督官へ報告し、同等以上の材料を選定する。
その際、金額の増減は行わない。
イ 本仕様書上の寸法はあくまで参考寸法であるため、契約締結後改めて現地確認にて数量を精査する。
その際、数量の変更による金額の増減は行わない。
ウ 諸官庁申請手続き(消防法等)は、請負者の負担において実施し、申請書類の写しを一部官側へ提出する。
(4) 検 査工事完成後、現場清掃の上監督官に届出た後、検査官の竣工検査を受け合格をもって完成とする。
手直し事項が生じた場