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工事 兵庫県 伊丹市

<変更>需品整備工場ほか照明器具交換工事

発注機関 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
公告日 2026年4月25日
調達区分 工事
地域 兵庫県 伊丹市
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案件概要

<変更>需品整備工場ほか照明器具交換工事 公告第24-1号令和7年8月28日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴令和7年8月5日付(公告第24号)で公告した、入札件名「需品整備工場他照明器具交換工事」を次の通り一部変更する。 1 競争参加資格変更前(2) 防衛省における令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、中国・四国防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国・四国防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (12) 中国・四国防衛局の管轄内(岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、)高知県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。 変更後(2) 防衛省における令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、中国・四国・近畿防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「請書」)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国・四国・近畿防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (12) 中国・四国・近畿防衛局の管轄内(岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。 2 本件に対する問い合わせ〒779-1116 徳島県阿南市那賀川町小延413-1陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊 担当:前田TEL0884-42-0991内線(345) FAX0884-42-0993(直通)