(個別排水処理事業)浄化槽設置工事
| 発注機関 | 鳥取県岩美町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年8月31日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 鳥取県 岩美町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
(個別排水処理事業)浄化槽設置工事
第 202621064号制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)第130条の規定により公告します。
令和8年9月1日岩 美 町 長(公 印 省 略)記1 入札に付する事項(1)工 事 名 (個別排水処理事業)浄化槽設置工事(2)工事場所 岩美町大字 岩本 地内(3)工 期 令和8年11月30日まで(4)発注工種 管工事(5)工事概要 浄化槽設置 N=1基(18人槽)(6)予定価格 4,747,600 円(消費税及び地方消費税の額を含む)(7)最低制限価格 設 定(8)契約保証請負代金の額が100万円以上の工事については契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一つに掲げる保証を付さなければならない。
①契約保証金の納付②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証④公共事業履行保証証券による保証⑤履行保証保険契約の締結2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)本店所在地 本店所在地が岩美町内であること(2)工種 鳥取県知事に浄化槽工事業の登録もしくは特例浄化槽工事業の届出があること。
(3)同種工事実績 問わない(4)配置技術者 現場代理人・主任技術者(浄化槽設備士)の適正な配置ができること(5)その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること。
②岩美町財務規則第129条の規定を具備している者であること。
③令和8年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
3 入札手続等(1)設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年9月3日までに電子メールで提出メールアドレス jougesuidou@iwami.gr.jp回答方法 令和8年9月7日までに町ホームページに掲載(2)現場説明 省 略(3)入札保証金 免 除公告(4)入札の日時 令和8年9月10日(木) 午前9時20分 開札(5)入札の場所 岩美町役場2階ミーティング室(6)落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を下回った入札を行った者は失格とする。)を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。
審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。
落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。
この場合においては次の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。
(7)落札通知発送日 令和8年9月11日(金) ※落札通知は落札者のみに通知する。
(8)その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
②入札書提出と同時に入札額と同額の工事積算内訳書を必ず提出すること。
③入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。
④開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。
⑤落札者は、課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。
⑥開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。
⑦入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑧代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。
⑨岩美町財務規則を承知の上参加すること。
4 入札条件(1)入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
(2)入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。
だだし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることができない。
(3)次に掲げる入札は無効とする。
①郵便による入札②他の入