鹿児島空港運行情報業務用機器移設等工事外1件工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月1日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
鹿児島空港運行情報業務用機器移設等工事外1件工事
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月2日支出負担行為担当官大阪航空局長 梅澤 大輔1.工事概要(1) 工 事 名 鹿児島空港運航情報業務用機器移設等工事外1件工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 鹿児島県霧島市溝辺町麓838(鹿児島空港事務所)福岡県福岡市博多区大字雀居2025番地3(福岡空港事務所(新庁舎))高知県南国市物部(高知空港事務所(現庁舎及び新庁舎))(3) 工事内容 本件は、鹿児島空港事務所で実施している対空援助業務を福岡空港事務所に集約することに伴い必要となる運航情報業務用機器の移設、設置及び撤去並びに、高知空港事務所新庁舎移転に伴い必要となる運航情報業務用機器の移設、設置及び撤去を行うものである。1) 鹿児島空港運航情報業務用機器移設等工事① 鹿児島空港事務所・RAG空港用ITV装置機器収容架 1架(福岡空港事務所へ移設)機器収容架 1架、ディスプレイ5台(撤去)・対空援助訓練装置対空援助訓練装置 1式(撤去)・飛行経路情報表示システム装置 1式(撤去)・航空管制用情報伝達装置 1式(撤去)・空港気象表示装置 1式(撤去)・大型モニター 1式(撤去)・その他ITVカメラ機器用分電盤 1式(撤去)② 福岡空港事務所(新庁舎)・RAG空港用ITV装置機器収容架 1架(鹿児島空港事務所から移設)ディスプレイ6台(官給品)(新設)ディスプレイ1台(工事手配品)(新設)無停電電源装置1台(工事手配品)(新設)2・対空援助訓練装置旧対空援助訓練装置 1式(撤去)2) 高知空港運航情報業務用機器移設等工事① 高知空港事務所(現庁舎)・エプロン監視用ITV装置 1式(新庁舎へ移設)・ランプパス管理システム装置 1式(新庁舎へ移設)・運航管理卓 1式(撤去)・空港気象表示装置 1式(撤去)・その他離着陸ITV装置 1式※(撤去)※管制塔庁舎に設置されているものも含む。
② 高知空港事務所(新庁舎)・エプロン監視用ITV装置 1式(現庁舎から移設)・ランプパス管理システム装置 1式(現庁舎から移設)・その他電話交換機 1式(官給品)(新設)クラッシュホン 1台(工事手配品)(新設)※上記の他詳細は仕様書による。
RAG(Remote Air-Ground communication:リモート空港対空通信施設)(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月18日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定(12) 本工事は、中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の対象工事である。32.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のA等級又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申し立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申し立てがされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載