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工事 一般競争入札 熊本県

令和7年度(補正)屋久島世界遺産センター改修工事【再々々々々度公告】

発注機関 環境省
公告日 2026年9月1日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 熊本県
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公告本文

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令和7年度(補正)屋久島世界遺産センター改修工事【再々々々々度公告】 調達案件番号0000000000000621074調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度(補正)屋久島世界遺産センター改修工事【再々々々々度公告】公開開始日令和08年09月02日公開終了日令和08年09月30日調達機関環境省調達機関所在地熊本県公告内容 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月2日支出負担行為担当官九州環境局長番匠克二 1.工事概要(1)工事名:令和7年度(補正)屋久島世界遺産センター改修工事【再々々々々度公告】(電子調達対象案件)(2)工事場所:鹿児島県熊毛郡屋久島町安房前岳2739-343(3)工事内容屋久島世界遺産センター:RC造2階建、延694㎡内外装改修工事・機械設備改修工事・電気設備改修工事:一式(4)工期:契約締結日の翌日から令和9年3月26日(金)まで(5)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。(6)本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記3.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下[予決令]という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)開札時までに環境省における令和07・08年度一般競争参加資格者で建築工事に係るA等級、B等級、C等級又はD等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。【同種工事】新築・増築又は改修のいずれかの建築一式工事の実績。(500万円未満の軽微な工事は除く)(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。1)一級又は二級建築士、1級又は2級建築施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は下記に示す資格を有する者でなければならない。・[建設業法第7条2号イ、ロ又はハ]に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成23年度以降に、上記(4)に掲げる工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省又は関係省庁発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下[申請書]という。)及び競争参加資格確認資料(以下[資料]という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(詳細は入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(9)九州環境局管内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店又は営業所を有すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7