自動車訓練場(7)教習コース補修工事
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
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| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
自動車訓練場(7)教習コース補修工事 公告第83号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和7年10月15日分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行1 工事概要(1) 工 事 名:自動車訓練場(7)教習コース補修工事(2) 工事場所:鳥取県米子市岡成523-9 陸上自衛隊米子自動車訓練場(3) 工事内容:本工事は、以下の工事を行うものである。 自動車訓練場コース内のアスファルト道路改修および区画線工事(4) 工 期:令和8年3月31日(火)まで。 (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「土木一式工事」又は「舗装工事」で級別の格付を受け、中国四国防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「土木一式工事」D等級以上又は「舗装工事」C等級以上であること。 (5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、本工事内容と同等の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす技術者等を当該工事に配置できること。 ア 「2級土木施工管理技士」(又は、これと同等以上の資格を有するもの)「これと同等以上の資格を有する」は次の者を言う。 ・これと同等以上の資格を有すると国土交通大臣等が認定したもので、その旨を契約担当官等へ質疑し問題なく認められたもの。 イ 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国四国防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊米子駐屯地が発注した「土木一式」又は「舗装」工事のうち、令和2年度以降令和6年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共