藻岩山地区治山工事実施設計業務(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)
| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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藻岩山地区治山工事実施設計業務(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)
入札公告(業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本業務は、受発注者間の情報共有システムの活用業務である。本業務は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年9月3日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介1 業務概要(1) 業 務 名 藻岩山地区治山工事実施設計業務(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 業務場所 北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班(3) 業務内容 山腹工事0.75haの実施設計(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月2日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(7) 本業務は、予定価格が1千万円を超える場合、落札者となるべき者の予定価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。(8) 本業務は、予定価格が1百万円を超え、1千万円以下の場合、落札価格が業務の品質確保の観点から石狩森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の業務を課す業務である。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係るA等級・B等級・C等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規程に基づき森林土木の登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(5) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す契約金額1百万円以上の同種の業務を実施した実績を有すること。なお、同種業務の実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理支署長、森林管理事務所長、治山センター長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の業務成績評定点(以下「業務成績評定点」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:治山事業における調査、測量及び設計業務(6) 北海道森林管理局長等が発注した業務で当該業務と同種業務のうち、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年度間に完了した業務の実績がある場合であって、業務成績評定を実施している場合においては、業務成績評定点(60点以下も含む。)の平均が60点以上であること。(7) 次に掲げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。① 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項に規定する技術士の登録(森林部門(森林土木)又は総合技術管理部門(森林土木)の登録に限る。)を受けた者、博士(森林土木に該当する部門)、シビルコンサルティングマネージャー(森林部門(森林土木)の登録に限る。)、林業技士(森林土木)のいずれかの資格を有する者、又は次のいずれかに該当する者でなければならない。・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という)を除く)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒