令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事
| 発注機関 | 環境省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月3日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事
調達案件番号0000000000000621206調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事公開開始日令和08年09月04日公開終了日令和08年09月18日調達機関環境省調達機関所在地東京都公告内容 入札公告(自然環境共生工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月4日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 河野 通治 1.工事概要 (1) 工 事 名 令和8年度新宿御苑支障木・危険木除去等工事 (2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内 (3) 工事内容 基本剪定 161本 危険木伐採(吊切り) 81本 折損枝等処理 4本 薪作り作業 一式(5t) (4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月22日まで(5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(完全週休2日(土日)Ⅰ型)」の対象工事である。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における自然環境共生工事に係るA等級又はB等級の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 令和3年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、令和3年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1) 同種工事:高木の剪定及び吊切り伐採を含む「造園工事」又は「樹木の維持管理工事」で契約金額が1千万円以上のもの(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1) 1級造園施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照) 2) 令和3年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 従事する技術者のうち一名以上は、(一社)日本造園建設業協会認定の街路樹剪定士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。また、請負者との間で、「直接的かつ恒常的な」雇用関係があること。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、関東・甲信越地域に所在すること。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11)人権尊重の取組について 本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 3.入札手続等 (1) 担当