<変更2>千僧(7)自動車教習所道路補修工事
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
<変更2>千僧(7)自動車教習所道路補修工事 令和7年11月25日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎下記のとおり、入札公告の一部を変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。 1 件 名令和7年11月14日付 「千僧(7)自動車教習所道路補修工事」2 変更事項(1) 仕様書について、別添のとおり改める。 (2) 入札公告第3項第2号中、入札説明書の交付期間について「令和7年11月14日から令和7年11月25日まで」を「令和7年11月14日から令和7年11月28日まで」に改める。 (3) 同第3項第3号中、申請書および資料の提出期限等について「令和7年11月25日(火)」を「令和7年11月28日(金)」に改める。 (4) 入札説明書第6項第1号中、申請書等の提出期間について「令和7年11月14日から令和7年11月25日まで」を「令和7年11月14日から令和7年11月28日まで」に改める。 (5) 同第6項第4号中、競争参加資格の確認結果の通知日について「令和7年11月27日(木)」を「令和7年12月2日(火)」に改める。 (6) 同第7項第1号中、提出期限を「令和7年12月4日(木)」を「令和7年12月8日(月)」に改める。 (7) 同第7項第2号中、回答期限を「令和7年12月10日(水)」を「令和7年12月12日(金)」に改める。 (8) この他、関連する項目については読み替えるものとする。 3 入札に関する事項の問い合わせ先〒664-0014 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊 契約班 担当:前岡TEL 072-781-0021 内線(3345)1/6仕 様 書1 工事件名:千僧(7)自動車教習所道路補修工事2 工事場所:兵庫県宝塚市山本野里3-48-1 久代訓練場3 工事期間:契約締結日~令和8年3月31日※ただし工事は契約締結日~令和8年1月20日の間に実施すること。 4 工事概要工 事 概 要 規 格 数 量 備 考土木工事1 アスファルト舗装工事(1) 表層 再生密粒度アスコン(13) t=50 2,298 ㎡(2) 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=150 2,298 ㎡(3) 下層路盤 再生クラッシャラン RC-40 t=150 2,298 ㎡(4) 安定処理 セメント系固化材混合深さ:450程度2,298 ㎡2 マーキング工マーキング 直線 W=150 180 m3 撤去工事(1) 既設舗装版撤去 AS舗装 t=50 2,298 ㎡(2) 既設路盤撤去 RC-40 t=250 574.5 ㎥(3) AS切断 AS舗装 t=100 15 m4 産業廃棄物等処分産業廃棄物等処分 舗装版(As) 、土砂等 1 式5 一般事項(1) 本工事は、図面・本仕様書によるほか、公共建築工事標準仕様書(以下「共通仕様書」という。)及び関係法令・条例等に基づき実施すること。 (2) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。 (3) 請負者は工事施工に先立ち、施工計画書(施工の具体的な計画を定めたもの)・施工図・工事工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。 (4) 本仕様書及び図面に記載されてある寸法等については、あくまでも標準寸法であるため、実際の工事に際しては、必ず現地にて測量を行い実施すること。 (5) 請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。 項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。 また写真は、工事完了後速やかに現像し、A4判アルバム(プリント可)に整理のうえ1部提出すること。 (6) 工事実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。 (7) 工事実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。 (8) 工事実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。 (9) 本工事の出入門時間は、8時30分~17時30分を基準とし、監督官の指示に従うこと。 また夜2/6間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。 (10) 指定の物以外の消耗品等・材料はすべて新品とし、JIS規格品等適用品とする。 (11) 工事に必要な電気・水についてはすべて有償とし、請負者によるメーターの設置又は官側の指示する方法により使用量を算定する。 (12)