6号受電所等便所改修工事(令和7)
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
6号受電所等便所改修工事(令和7) 公告第7号次のとおリー般競争入札令和7年 11月 14日入札公告(建築一式工事)(政府調達協定対象外)に付します。 分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野健1 工事概要(1)工 事名(2)工事場所(3)工事内容(4)工期(5)本工事は、6号受電所等便所改修工事(令和7)兵庫県小野市桜台1番地 陸上自衛隊青野原駐屯地本工事は、以下の工事を行うものである。 和式便器の様式化令和8年3月 31日 (火)まで。 工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)防衛省における令和7・ 8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」または「管工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級 (資格審査結果通知書の記3の等級)がD等級以上又は「管工事」に係る等級C等級以上であること。 (5)平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、電気工事を施工した実績を有すること。 (建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあつては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6)(5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月 25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7)次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 2級建築士、2級管工事施工管理技士、2級建築施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。 イ 平成18年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあつては、評定点合計が65′点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 (8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9)入札に参力日しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (10)近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、二重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (11)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する