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工事 兵庫県 伊丹市

<変更>6号受電所等便所改修工事(令和7)

発注機関 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
公告日 2026年4月25日
調達区分 工事
地域 兵庫県 伊丹市
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案件概要

<変更>6号受電所等便所改修工事(令和7) 令和7年12月15日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二下記のとおり、令和7年11月14日付、件名「6号受電所等便所改修工事(令和7)」に係る入札公告の一部を変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。 1 変更事項仕様書22ページ中3、6、7、9、11、13、15、17、19、22ページを添付仕様書のとおり変更する。 2 入札に関する事項の問い合わせ先〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 担当:矢野 0794-66-7301 内線(345)工事関係者以外不許複製設 計 者 営繕班長 管理科長 業務隊長青野原駐屯地業務隊管理科営繕班 仕様書番号 令和7年度 1/22給排水係6号受電所等便所改修工事(令和7)工事名称 図面名称青野原駐屯地業務隊管理科営繕班縮 尺2 -2 工事場所 兵庫県小野市桜台1番地(陸上自衛隊青野原駐屯地)仕様書番号 特記仕様書(1) 特 記 仕 様 書(7) 現場管理ア 本工事には、現場代理人を常駐させ労務者の監督及び工事の調整を密にする。 イ 作業現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い火災等の事故防止に努める。 ウ 出入口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。 エ 作業現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。 オ その他部隊側の諸規則及び指示に従い施工する。 カ 工事中に施設等に損害を与えた場合には、速やかに監督官に通報すると共に、請負業者の 責任において復旧する。 キ 請負業者は、建設業法24条7に該当する工事については、施工体制台帳及び施工体系図を 作成し、「建設業の許可書」及び契約書等の写し(下請共)を工事現場に備えると共に監督 官に提出する。 なお、施工体制台帳等の提出時期は施工前、体制変更時及び監督官の求める 時期とする。 (8) 安全管理 労働安全衛生法の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図る。 (9) 書類手続 本工事に必要な書類手続き及び整理は、請負業者の責任において監督官の指示どおり遅滞なく行う。 (10) 書類整理 本工事にあたり監督官より指示された書類は整理し遅滞なく提出するものとする。 (11) 工事写真 工事写真は、着工前・工事中・完了後及び実施中の隠蔽となる箇所、主要な工事段階の施工状況、その他監督官の指示する箇所を撮影し撮影し、写真帳に整理して監督官へ提出する。 写真撮影要領は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック(最新版)」を参考とする。 (12) 工事実績情報の作成、登録 受注者は、工事請負金額500万円以上の工事について、工事実績情報の登録を行う。 受注者は、工事実績情報を登録する場合は、登録内容についてあらかじめ監督官に確認を受け、定められた期限内に登録手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料(工事カルテ受領書)を監督官に提出する。 (13) 関係図書等 工事実施上必要な図面(製作図、承認図)及び見本等は、製作前又は施工前に遅滞なく作成し、監督官の承認を得るものとする。 また工事着工に先立ち、実施工程表を作成し監督官の承認を受ける。 (14) 発生材 金属類は、監督官の指定する場所に運搬、集積し発生材調書を提出する。 その他の発生材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関係法規に基づき適切に処理を行うものとし、マニフェストの写しを監督官に提出する。 (15) 電気・水道指定した日時に行うこととする。 本工事終了後、本特記仕様書及び図面等に基づき、請負業者・監督官が立合いの上検査官が(17) 竣工検査 工事完了に際しては、速やかに工事現場の後片付け清掃等を行う。 (16) 後片付け 電気、水道を使用する場合は、請負業者の負担において必ず準備する。 但し、新設を行う機 器の試運転調整等での運転に必要な電気、水の使用については、その限りではない。 6号受電所等便所改修工事(令和7)1 工 事 名 6号受電所等便所改修工事(令和7)/223 工 期 契約締結日 ~ 令和8年3月31日 (2) 洋式便器取付 1箇所(タンク式)4 工事概要 (1) 洋式便器取付 4箇所(フラッシュバルブ式) (5) トイレブース扉改修(向きの変更) 1箇所 (6) 給排水管改修 1式(7) 発生材処分 1式 (3) 温水洗浄式便座取付 4箇所 (4) 温水洗浄式便座取付(擬音装置付き) 1箇所 5 一般事項(1) 総則(2) 施工 本工事は、本特記仕様書及び図面によるほかは、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部