<変更>米子(7)146号建物内装改修工事
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
<変更>米子(7)146号建物内装改修工事 公告第91-1号令和7年12月18日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行入札公告(令和7年11月19日(公告第91号)「件名:米子(7)146号建物内装改修工事」)の一部を次のとおり変更するので関連事項を承知のうえ入札に参加されたい。 1 変更事項仕様書について、別添のとおり変更する。 2 変更事項の内容図面番号 4/161.天井点検口(新設)の数量:2個(変更前)→3個(変更後)図面番号 6/161.天井点検口(新設)の数量:2個(変更前)→3個(変更後)2.屋内天井下地開口部補強(新設)の数量:3箇所(変更前)→4箇所(変更後)図面番号 11/161.空気調節装置(新設)の規格:SZRN40BYNT(変更前)→SZZRN40BYNT-E(変更後)2.空気調節装置(新設)の備考欄:空欄(変更前)→耐塩害仕様(変更後)図面番号 13/161.トイレブース(改修前・改修後)の形状・寸法の変更2.図面(改修前・改修後)の寸法表記の変更3.天井点検口(新設)の数量:0個(変更前)→1個(変更後)4.屋内天井下地開口部補強(新設)の数量:0箇所(変更前)→1箇所(変更後)図面番号 14/161.女性トイレの部屋形状・寸法(改修前・改修後)の変更2.トイレブース(改修前・改修後)の形状・寸法の変更3.寸法表記(改修前・改修後)の変更4.ソケット(新設)の数量:0個(変更前)→1個(変更後)5.単水栓(新設)の数量:0個(変更前)→1個(変更後)図面番号 15/161.女性トイレの部屋形状・寸法(改修前・改修後)の変更2.トイレブース(改修前・改修後)の形状・寸法の変更3.図面(改修前・改修後)の寸法表記の変更4.給水管(新設)の数量:7.48m(変更前)→7.43m(変更後)図面番号 16/161.女性トイレの部屋形状・寸法(改修前・改修後)の変更2.トイレブース(改修前・改修後)の形状・寸法の変更3.図面(改修前・改修後)の寸法表記の変更4.排水管40A(新設)の数量:1.65m(変更前)→1.7m(変更後)5.排水管50A(新設)の数量:5.1m(変更前)→5.2m(変更後)3 問い合わせ先入札及び契約事項に関する問い合わせ〒683-0853鳥取県米子市両三柳2603陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 契約班 (担当:川崎)TEL:0859-29-2161(内線584)仕様書の内容に関する問い合わせ〒683-0853鳥取県米子市両三柳2603陸上自衛隊米子駐屯地 業務隊(担当:小石川)TEL:0859-29-2161(内線319)件 名図面名称図面番号陸上自衛隊米子駐屯地表 紙合 議 営繕班長 管理科長 業務隊長 担 当1/16米子(7)146号建物内装改修工事米子(7)146号建物内装改修工事仕 様 書1 件 名 鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地3 履行期間4 概 要6 提出書類(1) 工程表 ・・・ 1部(2) 現場代理人通知書 ・・・ 1部(3) 施工体制台帳(対象工事のみ) ・・・ 1部(8) 作業写真 ・・・ 1部(7) 打合せ簿 ・・・ 1部(6) 作業日誌 ・・・ 1部(5) 材料検査簿・・・ 1部(9) その他指示された書類 ・・・ 1部(4) 着工・竣工届 ・・・ 1部表1施工期間(4) 作業現場周辺は、施設利用者の往来に注意し、十分な安全対策を実施する。 (3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は担当官との調整による。 分に把握し作業を準備する。 (2) 作業前、担当官と調整の上、作業現場の採寸等を行い、作業部分(納まり等)を十 のは、JIS規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。 上で使用する。 なお、特記事項にないものまたは規格・品質等が明示されていないも(1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し、担当官の承認を得た7 特記事項5 一般事項(1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示に により丁寧かつ確実に施工する。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事、機械設備工事・電気設備工事) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事、機械設備工事・電気設備工事)(2) 仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては請負者 の責任により実施する。 なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当 官と協議し指示に従うものとする。 る者により実施する。 (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料及び寸法等に軽微な変更が必要とな る場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。 なお、軽微な変更に伴う請負