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工事 岐阜県

【建設工事】河川工事第R8局改13-1他号 県単 河川局部改良事業【債務】新堀川 掘削護岸工事に関する一般競争入札公告

発注機関 岐阜県
公告日 2026年9月6日
調達区分 工事
地域 岐阜県
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公告本文

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【建設工事】河川工事第R8局改13-1他号 県単 河川局部改良事業【債務】新堀川 掘削護岸工事に関する一般競争入札公告 第2号様式【事後審査型 ・ 簡易型総合評価落札方式】岐阜県岐阜土木事務所長 広瀬 隆男1 一般競争入札に付する工事(1) 河川工事第R8局改13-1他号工 事 名 工 事 名(2)(3)(4) 令和8年10月9日から令和9年6月20日(255日間)(5) 31,621,700 円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 有(失格判断基準 有)(7) 無(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 予定価格 地盤改良工 スラリー攪拌 N=100本 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) A=45m2 パラペット工 L=19m最低制限価格制度 本工事は、建設業における人材の確保・育成や職場環境改善等の支援を目的とする人材育成型総合評価落札方式の試行工事です。 令和8年9月7日木曽川水系 新堀川 瑞穂市 野田新田 地内工事番号工 事 名工 期工事場所 仮設工 N=1式 本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事です。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができます。 低入札価格調査制度 本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 詳細は「岐阜県発注の完全週休2日制(土日)工事実施要領」を参照してください。 本工事は、建設現場環境改善モデル工事です。 詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照してください。 入 札 公 告 本工事は、技術資料の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(地域型)の工事です。 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 施工延長 L=20m新堀川(瑞穂市野田新田) 県単 河川局部改良事業【債務】新堀川 掘削護岸工事について、事後審査型 一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 県単 河川局部改良事業【債務】新堀川 掘削護岸工事に関する一般競争入札公告 樋管工(HPφ450) N=1式県単 河川局部改良事業【債務】新堀川 掘削護岸工事 (電子入札対象案件)工事概要 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を変更設計時に行う対象工事です。 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 2 入札参加資格アイ① ② ③技術者の兼務に関する条件事業所の所在地に関する条件設計業務等の受託者等その他の条件岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数請負代金の金額が1,000万円以上4,500万円未満の工事であっても、令和7、6年度における岐阜県発注工事の当該工種(土木)に係わる工事成績評定点の平均が75点以上(令和7、6年度における岐阜県発注工事の当該工種(土木)に係わる受注実績がない場合は、令和5、4年度における岐阜県発注工事の当該工種(土木)に係わる工事成績評定点の平均が75点以上)である有資格業者が受注した工事土木工事業・総合点数が750点以上特定・一般(土木工事業)1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設部門)又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 ・建設業法に規定する土木一式工事で、完成引き渡しの済んでいる工事費1,600万円以上の施工実績本工事は、専任特例1号、専任特例2号及び建設業法第26条の5の適用を認める工事である。