令和8年度日光国立公園湯元道路(車道)舗装工事(白根通)
| 発注機関 | 環境省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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令和8年度日光国立公園湯元道路(車道)舗装工事(白根通)
調達案件番号0000000000000621452調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和8年度日光国立公園湯元道路(車道)舗装工事(白根通)公開開始日令和08年09月07日公開終了日令和08年10月06日調達機関環境省調達機関所在地埼玉県調達品目分類建設工事公告内容 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月7日 支出負担行為担当官代理 関東環境局総務課長 林 俊宏 1.工事概要(1)工事名 令和8年度日光国立公園湯元道路(車道)舗装工事(白根通)(2)工事場所 栃木県日光市湯元温泉(3)工事内容 道路の舗装改修等を行う。切削オーバーレイ舗装工 1,576.3㎡排水設備工 一式区画線工 403.6m縁石工 一式既存施設撤去工 一式詳細は別紙図面による(4)工期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5)本工事においては、資料の提出及び入札等を調達ポータル及び政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)により行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。(7)本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【完全週休2日(土日)Ⅰ型】」の対象工事である。(8)本工事は、ウィークリースタンス対象工事である。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における舗装工事に係るB等級又はC等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1)同種工事:国又は地方公共団体が発注した、道路法上の道路において、通行規制を伴うアスファルト舗装工事の施工実績を有すること。 なお、当該工事の工事成績評定点が65点未満のものは除く。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1)建設業法に基づき配置する技術者資格のほか、上記(4)に掲げる同種の工事おいて現場代理人、主任技術者又は監理技術者としての施工経験を有する者であること。 2)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 3)配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)関東環境局管内に建設業法に基づく舗装工事の許可を受けた本店、支店又は営業所を有すること。(9)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律