(舗装)145号市道舗装工事(R8−4)(余フ)
| 発注機関 | 山梨県甲府市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 山梨県 甲府市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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(舗装)145号市道舗装工事(R8−4)(余フ)
甲府市告示第466号甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)第5条の規定に基づき、次の1件の一般競争入札を執行する。なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度に係る事務処理要領の適用を受けるものである。令和8年9月7日甲府市長 樋 口 雄 一一般競争入札 公告個別事項入札番号 (舗装)145号工事名 市道舗装工事(R8-4)(余フ)工事場所 甲府市蓬沢町地内 外工事概要1 工事内容施工延長 L=280.9m表層工(再生密粒度ASC t=50mm)A=1346㎡区画線工 1式2 工期 令和9年3月18日まで3適用される余裕期間制度の方式の別及び工事開始日方式:フレックス方式工事開始日:令和8年10月7日から令和8年12月4日までの間で受注者が選択する日4予定価格(税込み)13,937,000円5分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施義務適用6 週休2日制適用工事 適用入札参加資格1 本店所在地 甲府市内2 競争入札参加資格舗装直近の経営事項審査結果通知書の総合評価値(P)700点以上3 同種工事施工実績舗装工事。ただし、1件の工事請負額が、600万円以上の実績に限る。元請として平成23年4月1日以降に完成、引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。4 配置予定技術者の資格入札説明書に記載(本案件に対し、技術者の工事実績は求めません。)日程1 入札説明書等配付開始日 令和8年9月7日2 入札説明書等配付締切日 令和8年9月16日3 申請書受付開始日 令和8年9月7日4 申請書受付締切日令和8年9月16日午後3時まで5入札参加資格確認結果通知日令和8年9月25日6 設計図書配付開始日 令和8年9月7日7 設計図書配付締切日 令和8年9月28日8設計図書に関する質問開始日令和8年9月7日9設計図書に関する質問締切日令和8年9月28日10 入札及び開札日時令和8年10月6日午前10時30分提出書類1 参加申請時 入札説明書に記載2 入札時入札参加資格確認通知書工事費内訳書3契約時(落札者のみ)工事開始日設定通知書4工事開始日(落札者のみ)配置予定技術者の従事状況入札参加資格に対する説明1 質問令和8年10月1日午後5時まで2 回答 令和8年10月2日入札の無効入札参加資格のない者の行った入札申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札入札に関する条件に違反した入札入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札入札保証金 免除契約保証金契約金額の10/100 納付ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結による保証を行った場合は、契約保証金を免除する。低入札価格調査制度適用支払条件前金払 請求できる。中間前金払 請求できる。問い合わせ先甲府市総務部契約管財室契約課〒400-8585甲府市丸の内一丁目18番1号電話055-237-5124
入札説明書甲府市が発注する、告示第466号に関する入札公告に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 競争入札参加資格甲府市における建設工事の競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たし、甲府市長の本工事にかかる入札参加資格の確認を受けた者。なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなします。⑴ 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)の「入札参加資格」に記載した要件を満たす者⑵ 契約締結日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受け、これに係る経営事項審査結果通知書(以下「直近の経営事項審査結果通知書」という。)を提出できる者⑶ 建設業法に基づく適正な技術者1名を対象工事に配置できる者であること。
また、配置する技術者については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加の申し込みを行った日以前に3か月以上の期間、継続した雇用関係があること)がなければならず、配置技術者の変更については、病休・死亡・退職等の甲府市が認める理由のほかは、原則として工事完了まで認めない。⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
また、法人においては、その役員が暴力