青森地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事
| 発注機関 | 国土交通省東北地方整備局森岡営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岩手県 盛岡市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
青森地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前8時30分から午後5時15分(紙入札の場合(下記4.(1) の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
令和8年9月8日分任支出負担行為担当官東北地方整備局盛岡営繕事務所長 花輪 謙作1.工事概要(1) 工 事 名 青森地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 青森県青森市新町2-4-25(3) 建物概要 1)庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造、地上8階建建物規模 延べ面積 5,293㎡(4) 工事内容 本工事は、次に掲げる暖冷房衛生設備工事を施工するものである。
1) 庁舎 工事種目 空気調和設備 改設一式換気設備 撤去一式自動制御設備 改設一式給水設備 撤去一式排水設備 撤去一式給湯設備 撤去一式ガス設備 撤去一式厨房機器設備 撤去一式2)建築工事 一式3)電気設備工事 一式(5) 工 期 令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)(6) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
- 2 -② 本工事は、総合評価落札方式において技術者の能力等を求めず企業の能力等のみを評価する「企業能力評価型」の試行工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
⑤ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑥ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑦ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
⑧ 本工事は、次の (ア) 及び (イ) に示す工事(以下「評価対象工事」という。)の施工実績がある場合に工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする「工事成績相互利用型総合評価方式」の試行工事である。
(ア) 東北地方整備局の発注した工事(港湾空港関係を除く。)(イ) 工事成績相互利用登録機関が発注した工事なお、実績がない場合については適用しない。
⑨ 本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
⑩ 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。
⑪ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑫ 本工事は、余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
実工期:令和9年4月1日から令和10年7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)なお、低入札価格調査等により、工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
⑬ 本工事は、直接工事費の一部について、見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。
⑭ 本工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。
⑮ 本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象工事である。
⑯ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑰ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号の配置は認めない。
⑱ 本工事は営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変- 3 -更について」の運用の