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工事 群馬県

【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式)

発注機関 群馬県
公告日 2026年9月9日
調達区分 工事
地域 群馬県
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公告本文

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【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式) 本文 【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式) 更新日:2026年9月10日 印刷ページ表示 東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。 本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。 令和8年9月10日 群馬県企業管理者 成田 正士 記 1 担当部局 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県企業局水道課 (1)事務的事項 管理係 電話 027-226-4011 (2)技術的事項 工業用水道係 電話 027-226-4012 2 工事の内容 (1)工事名 東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事 (2)工事場所 太田市高林南町 地内 (3)工事概要 ポンプ分解点検(工場補修) 1台 電動機分解点検(工場補修) 1台 吐出弁点検 1台 逆止弁点検 1台 (4)工事詳細 別冊図面及び特記仕様書のとおり (5)工期 約18ヶ月(令和8年10月~令和10年3月) 3 入札参加形態 単体による参加 4 入札参加資格 この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 (2)群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。 (3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。 なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。 (4)群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。 (5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。) (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。 (7)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県企業局競争入札心得第8条第1項に抵触しない。 資本関係 ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。) イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。 人的関係 ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (エ)組合の理事 (オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(