成田空港合同庁舎(26)受変電設備改修その他工事
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 江東区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
成田空港合同庁舎(26)受変電設備改修その他工事[PDF:221KB]
- 1 -公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)に係る手続き開始の公示(建設工事)次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始に付します。本工事は、総合評価落札方式「営繕評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者)の配置を認めない工事」、「建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置を認める工事」である。また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。令和8年9月10日分任支出負担行為担当官関東地方整備局東京第二営繕事務所長彌吉 元毅記1.工事概要(1)工事名 成田空港合同庁舎(26)受変電設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)工事場所 千葉県成田市駒井野字天並野2159(3)工事内容 本工事は、千葉県成田市駒井野字天並野2159において電気設備工事の施工を行うものである。敷地面積 7,340m21.建 物1)庁 舎(1号棟)構 造:鉄筋コンクリート造 地上3階建築面積:約1,770m2延べ面積:約5,060m2用 途:庁舎工事内容:電灯設備改設、動力設備改設、受変電設備改設、電力貯蔵設備改設、中央監視制御設備改設、建築工事改修、機械設備工事改設2)庁 舎(2号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約830m2延べ面積:約4,150m2用 途:庁舎- 2 -工事内容:受変電設備改設建築工事改修3)庁 舎(3号棟)構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建築面積: 約930m2延べ面積:約6,750m2用 途:庁舎工事内容:動力設備改設(4)工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。工期:令和9年4月1日から令和10年6月30日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年3月31日まで)(5)資料 ①別冊図面 ②別冊現場説明書 ③別冊入札時積算数量書(6)本工事は、広く参加意欲のある者を募ったうえで、参加表明確認申請書及び技術資料(以下、「技術資料等」という。)を受け付け、提出した者のうち参加要件を満たす者を指名し、入札時に、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(7)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は、入札説明書による。(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-2による。①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。②建設リサイクル法対象工事③見積活用方式2.技術資料等の提出を求める対象者に必要な要件(以下、「指名されるために必要な要件」という。)(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち電気設備工事B等級又はA等級に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に- 3 -基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。ただし、当該事務所が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場合であること。)(5)別表-1の期間に、関東地方整備局管内で元請