国立療養所邑久光明園恩賜会館等耐震補強工事
| 発注機関 | 厚生労働省国立療養所邑久光明園 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岡山県 瀬戸内市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
国立療養所邑久光明園恩賜会館等耐震補強工事
【政府調達以外】入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月10日 支出負担行為担当官 国立療養所邑久光明園 事務長 相馬 大輔1 工事概要(1) 工 事 名 国立療養所邑久光明園恩賜会館等耐震補強工事(2) 工事場所 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253 国立療養所邑久光明園構内(3) 工事内容 恩賜会館及び裳掛小・中学校第三分校の耐震補強工事(4) 工 期 契約締結日~令和9年3月24日(5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 厚生労働省により、令和07・08年度の中国地域における『建築一式工事』に係るC等級またはD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。・『耐震補強工事の実績400㎡以上』(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 平成23年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事で元請けとしての経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、『厚生労働省大臣官房会計課長』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(入札説明書参照)(9) 岡山県内に本店、支店又は営業所が存在すること。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。① 厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④ 国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(12) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(13)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 (ア)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 (イ)経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(14) この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。(15) 人権尊重への取り組み 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏