築第54号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事(11月4日開札)
| 発注機関 | 愛媛県新居浜市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 愛媛県 新居浜市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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築第54号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事(11月4日開札)
新居浜市公告第148号一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年9月10日新居浜市副市長 赤尾 禎司1 一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 築第54号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事(2)工事場所 新居浜市、西条市、四国中央市(3)工事概要 高機能消防指令システム整備 一式消防救急デジタル無線システム整備 一式(4)工事期間 契約の日から令和11年3月31日まで2 一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料等(以下「資料等」という。)の提出期限の日から開札日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(電気通信)において、総合評価値が1200点以上であること(最新かつ有効期間内のものに限る。)。エ 四国内に建設業法に基づく「電気通信工事業」の本店、支店、営業所等を有する者であること。ただし、建設業法第26条第2項に該当する場合は、同法第3条第2項に規定する「電気通信工事業」において、同法第1条第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。オ 過去10年以内に、元請けとして、国又は地方公共団体が発注した本件工事と類似の公共工事又は業務委託(請負金額が5億円以上で、消防庁の定める消防防災施設整備費補助金交付要綱別表第2及び別表第3の第9(高機能消防指令センター総合整備事業のⅡ型又はⅢ型)の施工実績又は業務委託の受託実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20%以上のものに限る。)を有すること。カ 自社又は協力会社(過去5年以内に、オに該当する工事の施工実績若しくは業務委託の受託実績、又はこれらに係るシステム保守管理業務の履行実績を有する者)の保守サービス員が1(2)に定める本工事エリアに常駐し、システムに不具合が発生した場合、迅速な対応ができること。キ 配置予定技術者として、営業所技術者以外に1級電気通信工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を専任(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する。)で配置できること。ただし、建設業法第26条第2項に該当する場合は、配置予定技術者として、特定営業所技術者以外に電気通信工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼付されている者