築第51号 新居浜市南消防署及び消防指令センター新築電気設備工事(11月4日開札)
| 発注機関 | 愛媛県新居浜市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月9日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 愛媛県 新居浜市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
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築第51号 新居浜市南消防署及び消防指令センター新築電気設備工事(11月4日開札)
新居浜市公告第147号一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について一般競争入札参加者の資格及び一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年9月10日新居浜市副市長 赤尾 禎司1 一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 築第51号 新居浜市南消防署及び消防指令センター新築電気設備工事(2)工事場所 新居浜市松原町(3)工事概要 電灯設備 一式 誘導支援設備 一式動力設備 一式 テレビ共同受信設備 一式受変電設備 一式 監視カメラ設備 一式発電設備 一式 防犯・入退室管理設備 一式構内情報通信網設備 一式 火災報知設備 一式構内交換設備 一式 構内配電線路 一式映像・音響設備 一式 構内通信線路 一式拡声設備 一式(4)工事期間 契約の日から令和11年1月31日まで2 一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料等(以下「資料等」という。)の提出期限の日から開札日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の有効期間が、次に定める期間であること。(ア)発注工事の契約の相手方となった場合入札参加資格が確認されたときから工事の請負代金の精算払を受けたときまで(イ)発注工事の契約の相手方とならなかった場合入札参加資格が確認されたときから契約の相手方が確定したときまで(2)入札参加形態ア 共同企業体のみとする。イ 共同企業体の構成(ア)構成員数2者又は3者とする。(イ)出資比率代表者となる構成員の出資比率は、50パーセントを超えるものとし、他の構成員の出資比率は、2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とする。(ウ)施工方式構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。(エ)代表者の要件a 四国内に建設業法に基づく「電気工事業」の本店、支店、営業所等を有する者であること。ただし、建設業法第26条第2項に該当する場合は、同法第3条第2項に規定する「電気工事業」において、同法第1条第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。b 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(電気)において、総合評価値が1000点以上であること(最新かつ有効期間内のものに限る。)。c 過去10年以内に、元請として請負金額が5千万円以上の公共施設の電気工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率