2号建物エコキュート補修工事
| 発注機関 | 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 |
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| 公告日 | 2026年4月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 兵庫県 伊丹市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
2号建物エコキュート補修工事 公告第43号 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和8年1月16日分任契約担当官陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴1 工事概要(1) 工事名 :(2) 工事場所:(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 (4) 工期 :(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定 に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。) のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、中国・四国・近畿防衛局 に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開 始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 以下の表の示す防衛省参加資格のどちらかの等級(資格審査結果通知書の記3の等級)以上であること格付CC(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記2(4)の工事 を施工した実績を有すること (建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のもの に限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する 防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部 海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕 僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及 び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した 工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定 点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当す るものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事 (平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する 技術的所見が適切である者。 2号建物エコキュート補修工事陸上自衛隊徳島駐屯地用途(電気)入札公告(電気)給湯機補修工事区分電気機械器具設置令和8年3月31日(火)まで(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に 専任で配置できること。 ア 建築工事において、一級建築士等の資格を有する者である。 イ 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から 完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧 防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のもの を除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象 工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」) の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国・四国・近畿防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150 号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 第348会計隊徳島派遣隊長が発注した「2(4)と同種の工事」のうち2022年度以降2024年度までに完成・ 引き渡しが完了した工事の施工実績がある 場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上 であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体 の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受